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よくある質問集Q&A

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

総合窓口での証明書発行

質問
死亡診断書の写しは誰でも取得できますか?
回答
死亡診断書の写しを必要とする正当な理由があれば請求できます。
その際、必要であることを証する書類等を持参してください。
また、市町村に届出られた戸籍届書は一定期間保管後、管轄の法務局に送付されますので、死亡診断書の写しが交付できない場合がございます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7307

ファクス番号:0299-23-9817

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