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よくある質問集Q&A

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

出産・死亡

質問
児童手当を受給するためにはどうしたらいいですか?
回答

新規認定請求

お子さんが生まれたり、石岡市へ転入したときは「認定請求書」の提出が必要です。

認定請求に必要なもの

  • 申請者の健康保険被保険者証または厚生年金加入者等証明書
    (国民年金加入の方は不要です。)
  • 申請者名義の金融機関口座が確認できる通帳等
  • 認印

※転入等により石岡市で所得の状況を確認できない場合

  • 申請者と配偶者の所得証明書

※お子さんと別居している方

  • お子さんの入った世帯全員分の住民票(石岡市内の場合は不要)

ご注意

  • 申請忘れの場合、遡って支給はできません。
  • 原則として、申請の翌月分からの支給になります。
  • 月末に出生や前市区町村からの転出の場合、出生日または転出予定日の翌日から起算して15日以内に手続きを行ってください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども福祉課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)保育:0299-23-5583/児童福祉:0299-23-7331

ファクス番号:0299-27-5835

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