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よくある質問集Q&A

FAQ よくある質問集 健康・福祉

医療保険・年金

質問
「後期高齢者医療制度」の対象者となる方は,どのような方ですか?
回答
対象となる方は石岡市に住民登録がある
●75歳以上のすべての方
●65歳以上75歳未満の方で一定の障害がある方
一定の障害がある方は,希望により後期高齢者医療制度に加入で出来ますが,広域連合の認定が必要となります。医療福祉制度に該当している方は,後期高齢者医療制度に加入しない場合は医療福祉制度の資格は喪失します。
※それまで加入していた国民健康保険や社会保険等から抜けて,後期高齢者医療制度に移行します。
生活保護を受けている方や住所地特例の方は,対象となりません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

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