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よくある質問集Q&A

FAQ よくある質問集 健康・福祉

医療保険・年金

質問
死亡一時金について知りたいのですが。(年金)
回答

第1号被保険者として、保険料納付済期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金や障害年金を受けずに死亡したときは、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けることができるときは、死亡一時金は支給されません。
【詳細については日本年金機構HPを御覧ください。】

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

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