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よくある質問集Q&A

FAQ よくある質問集 健康・福祉

医療保険・年金

質問
小児マル福とは何ですか。
回答

市内にお住まいで、健康保険に加入してい0歳から18歳まで(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで。4月1日生まれは誕生日の前日まで)の方が保険で病院などにかかった場合の自己負担額の一部を助成する制度です。
※所得制限があります。
※所得制限を超過した場合は、市単独事業による助成となります。
※生活保護を受けている人は助成を受けることはできません。
※重度心身障がい者の人は重度心身障がい者マル福を優先して適用します。

【対象期間】
出生による申請のとき・・・出生日から
市外から転入のとき・・・転入日から

【対象診療】
原則として産科・婦人科を受診するときのみ有効。妊娠の継続と安全な出産のために他診療科の受診を要する場合は、産科・婦人科の医師からの紹介がある場合に対象となります。

【医療福祉費(マル福)受給者証の有効期限】
出生の日または転入の日から誕生日の属する月の末日まで
(例1)誕生日が令和4年6月20日の場合
  令和4年6月20日から令和5年6月30日まで
(例2)誕生日が令和3年3月20日で転入日が令和4年6月20日の場合
  令和4年6月20日から令和5年3月31日まで

【給付の額】
保険診療の医療費の一部負担金等(高額療養費等を控除した額)からマル福自己負担金を控除した額
※マル福自己負担金
  外来医療機関等ごと(薬局は除く)に1日600円まで、月2回(上限1,200円)
  入院医療機関等ごと(薬局は除く)に1日300円まで、月10回(上限3,000円)
ただし、食事療養標準負担額は除く。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

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