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よくある質問集Q&A

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

固定資産税(全般)

質問
家屋は年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのでは?
回答

家屋の評価額は、対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
ただし、その価格が前年度の価格を超える場合には、前年度の価格に据え置かれます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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