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よくある質問集Q&A

FAQ よくある質問集 しごと・産業・まちづくり

商工業

質問
東日本大震災復興緊急保証の認定について教えてください。
回答

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年5月2日法律第40号)第128条第1項第2号の規定に基づき、経済産業大臣が指定する事由に該当していることを市区町村長が認定した場合に適用される保証です。同保証が適用され、信用保証協会の保証を利用する場合、一般保証及びセーフティーネット保証、災害関係保証と別枠で東日本大震災復興緊急保証が受けられます。

資格要件の認定については、認定要件を全て満たしている必要があります。詳細については経済部石岡事務所商工係まで問い合わせください。

石岡事務所商工G0299-23-1111

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7741

ファクス番号:0299-24-5358

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