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よくある質問集Q&A

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

下水道

質問
石岡地区在住なのですが、漏水したため、いつもより高い請求がきました。漏水した分はほとんど下水道に流れてないと思うのですが、下水道使用料を支払わなければいけませんか?
回答

石岡地区下水道使用料は、水道の使用水量を汚水排出量とみなして算出します。
これは、汚水管に直接排水メーターを設置して汚水そのものを計測することが技術的・費用的にも困難なためです。
漏水による水道水が下水管に流れていないことが明らかである場合には、想定される実際の使用水量との差額を減免(還付)いたします。
※想定の使用水量の計算は、修理が完了してから3箇月の平均使用水量により決定します。そのため、還付額決定には、3箇月以上の時間がかかります。
詳しくは、下水道課へ問い合わせください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

下水道課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7742

ファクス番号:0299-22-6070

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