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よくある質問集Q&A

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

税金の申告・課税

質問
市・県民税の納税方法はどんな方法がありますか?
回答

納税方法は

1.給与からの特別徴収(天引き)
2.年金からの特別徴収(天引き)
3.普通徴収(コンビニや銀行窓口での納税通知書で納税,口座振替にて納税)
の3種類があります。

一種類の所得のみの方は,上記1~3の方法で所得に応じて納税をいただくことになります。
それに対して,複数の所得がある方(給与・年金・事業など)は,それぞれの所得を合計し,年税額が算出されるまでは同じですが,納税は所得ごとにしていただくことになります。(年金所得と普通徴収の給与所得がある方は,年金からの特別徴収分と納税通知書での納税分にて年税額を納税していただきます。)この場合,あくまでも年税額は同じであり,所得ごとの税額分を納税方法ごとに納税いただいています。

例 133万円の所得があり,所得控除が基礎控除33万円のみの場合

133万円-33万円=100万円(課税標準額)
調整控除等を割愛して考えると
100万円×税率10%=10万円(所得割年税額)となります。

(1)133万円の所得が全て特別徴収されている給与のみの所得である場合

10万円が給与から特別徴収される所得割年税額となります。

(2)133万円の所得が特別徴収されている給与と年金の所得の合計である場合

1)給与特徴分所得割=(給与所得―所得控除)×税率
2)全体分所得割 =[(給与所得+年金所得)-所得控除]×税率
3)年金特徴分所得割=全体分所得割―給与特徴分所得割
1)~3)の式で納税方法ごとの所得割額が決定されます。
所得割年税額が10万円(全体分所得割)である場合,先に給与特徴分の額を計算し,差し引いた額が年金特徴分の額となります。

(3)133万円の所得が特別徴収されている給与と普通徴収(事業所得等)の合計である場合

1)給与特徴分所得割=(給与所得―所得控除)×税率
2)全体分所得割 =[(給与所得+事業所得等)-所得控除]×税率
3)普通徴収分所得割=全体分所得割―給与特徴分所得割
1)~3)の式で納税方法ごとの所得割額が決定されます。
所得割年税額が10万円(全体分所得割)である場合,先に給与特徴分の額を計算し,差し引いた額が普通徴収分の額となります。

(4)133万円の所得が年金と普通徴収(事業所得等)の合計である場合

1)年金特徴分所得割=(年金所得―所得控除)×税率
2)全体分所得割 =[(年金所得+事業所得等)-所得控除]×税率
3)普通徴収分所得割=全体分所得割―年金特徴分所得割
1)~3)の式で納税方法ごとの所得割額が決定されます。
所得割年税額が10万円(全体分所得割)である場合,先に年金特徴分の額を計算し,差し引いた額が普通徴収分の額となります。

(5)133万円の所得が特別徴収されている給与と年金,普通徴収(事業所得等)の合計である場合

1)給与特徴分所得割=(給与所得―所得控除)×税率
2)給与・年金特徴分所得割=[(給与所得+年金所得)-所得控除]×税率
3)年金特徴分所得割=給与・年金特徴分所得割―給与特徴分所得割
4)全体分所得割 =[(給与所得+年金所得+事業所得等)-所得控除]×税率
5)普通徴収分所得割=全体分所得割―(給与特徴分所得割+年金特徴分所得割)
1)~5)の式で納税方法ごとの所得割額が決定されます。
所得割年税額が10万円(全体分所得割)である場合,先に給与特徴分の額を計算し,給与特徴分と年金特徴分の所得合計での所得割分から差し引くことで年金特徴分の額を求め,全体分の所得割額からその2つを差し引いた額が普通徴収分の額となります。

このように納税方法の額はそれぞれの所得額により変動はしますが,全体での所得割年税額は合計所得が同じであれば同額となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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