FAQ よくある質問集 くらし・手続き
出産・死亡
- 質問
- 児童手当を受給するためにはどうしたらいいですか?
- 回答
新規認定請求
お子さんが生まれたり、石岡市へ転入したときは「認定請求書」の提出が必要です。
認定請求に必要なもの
- 申請者の健康保険被保険者証または厚生年金加入者等証明書
(国民年金加入の方は不要です。) - 申請者名義の金融機関口座が確認できる通帳等
- 認印
※転入等により石岡市で所得の状況を確認できない場合
- 申請者と配偶者の所得証明書
※お子さんと別居している方
- お子さんの入った世帯全員分の住民票(石岡市内の場合は不要)
ご注意
- 申請忘れの場合、遡って支給はできません。
- 原則として、申請の翌月分からの支給になります。
- 月末に出生や前市区町村からの転出の場合、出生日または転出予定日の翌日から起算して15日以内に手続きを行ってください。
- 申請者の健康保険被保険者証または厚生年金加入者等証明書
このページの内容に関するお問い合わせ先
- こども福祉課
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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)保育:0299-23-5583/児童福祉:0299-23-7331
ファクス番号:0299-27-5835