くらし・市政
再生可能エネルギー発電設備を取得された方へ
固定価格買取制度の認定を受けて取得された「再生可能エネルギー発電設備」について、課税標準の特例措置が適
用されます。
※平成28年度税制改正より、平成28年4月1日以降取得の太陽光発電設備においては、特例措置の対象外となって
おります。
特例の概要
(1)対象資産
・事業用太陽光発電設備(10キロワット以上)
※平成28年3月31日までに取得されたもの
・再生可能エネルギー源(風力、水力、地熱、バイオマス等)
※平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得されたもの
(2)特例措置内容
風力発電設備においては、取得の翌年から3年度分に限り、課税標準額を3分の2に軽減します。
水力、地熱、バイオマス発電設備においては、取得の翌年から3年度分に限り、課税標準額を2分の1に軽減しま
す。
提出資料
固定資産税の特例措置の申請にあたっては、次の書類を提出してください。
(1)償却資産にかかる課税標準の特例適用申告書
(2)経済産業省が発行した再生可能エネルギー発電設備の認定について(通知)の写し
(3)電気事業者と締結している特定契約書の写し
(4)その他参考となる図面等
関連ファイルダウンロード
- 償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書PDF形式/85.74KB
お問い合わせ
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁舎 1階 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:0299-23-1111(代表) ファックス番号:0299-22-3684
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