介護保険法に基づく運営基準において、介護サービスの提供により事故が発生した場合、事故内容等の報告が必要となります。
報告が必要なもの
下記の事故については、受傷の程度に限らず原則として全て報告してください。
・死亡に至った事故
・医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
※打撲、捻挫等の外傷性のものだけでなく、感染症の発生等によるものも含みます。
その他の事故報告については、お問い合わせください。
報告期限及び留意事項
・事故報告書の1から6の項目(事故状況等)を可能な限り記載し、遅くとも5日以内に提出してください。
・状況の変化等に応じて追加の報告をしてください。
・事故報告書7、8の項目(事故の原因分析、再発防止策)については、作成次第報告をしてください。
報告様式
※介護保険最新情報vol.943に基づき、報告書様式が変更されていますので、ご注意ください。