介護保険施設等における事故の報告

介護保険法に基づく運営基準において、介護サービスの提供により事故が発生した場合、事故内容等の報告が必要となります。

報告が必要なもの

 下記の事故については、受傷の程度に限らず原則として全て報告してください。

・死亡に至った事故

・医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故

 ※打撲、捻挫等の外傷性のものだけでなく、感染症の発生等によるものも含みます。

 その他の事故報告については、お問い合わせください。

報告期限及び留意事項

・事故報告書の1から6の項目(事故状況等)を可能な限り記載し、遅くとも5日以内に提出してください。

・状況の変化等に応じて追加の報告をしてください。

・事故報告書7、8の項目(事故の原因分析、再発防止策)については、作成次第報告をしてください。

報告様式

・事故報告書(Excel形式)

介護保険最新情報vol.943に基づき、報告書様式が変更されていますので、ご注意ください。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護保険室

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7327

ファクス番号:0299-27-5835

メールでお問い合わせをする

アンケート

石岡市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【アクセス数】
  • 【ページID】7839
  • 【更新日】2023年5月15日
  • 印刷する