赤ちゃん紙おむつ支給事業(すくすく赤ちゃんクーポン券)のご案内

乳児の健やかな成長を願い、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整えるため、満1歳未満児の紙おむつを無料で交換できる「すくすく赤ちゃんクーポン券」を交付します。 
 この「すくすく赤ちゃんクーポン券」は、市が契約した取扱店でクーポン券1枚につき、紙おむつ1袋が交換することができます。                                               

 令和3年1月から「グ~ンプラス 敏感肌設計」「グ~ンプラス 肌快適設計」「メリーズ First Premium」が新たにすくすく赤ちゃんクーポン券の対象商品となりました。取扱店舗につきましては、下記の「すくすく赤ちゃんクーポン券取扱店一覧」をご確認下さい。

対象者

(1)乳児と保護者ともに石岡市に住民登録がある方

(2)「こんにちは赤ちゃん訪問」「4ヶ月児健診」を受診された乳児の保護者

申請方法

 市が実施する「こんにちは赤ちゃん訪問」(以下「乳児全戸訪問」という。)又は4か月児健康診査受診の際に、赤ちゃん紙おむつ支給申請書を提出してください。
 ただし、乳児全戸訪問又は4か月児健康診査のいずれも受診しない場合は、お子様の1歳の誕生日に属する月の前月末日(当該日が休日に当たる場合は、その前日)までに、窓口で赤ちゃん紙おむつ支給申請書を提出し、申請してください。

申請及びクーポン券綴りを受取る際に、印鑑が必要です。

交付方法

他市町村から転入され、なんらかの理由で本市の4カ月健診を受けないお子様の保護者の場合
  こども福祉課または健康増進課(石岡保健センター・八郷保健センター)で支給申請書を提出いただいた後、
  クーポン券を10枚お渡しします。

※クーポン券の交付枚数は、条件によって異なりますが、最大20枚(2綴り)です。
※クーポン券の紛失、汚損による再発行は行いません。

有効期限等

1.クーポン券の有効期限は、交付の日からお子様の1歳の誕生日に属する月の前月末日までとなります。
2.有効期限を過ぎたクーポン券及び転出等により要件を喪失した際は、クーポン券を使用することはできません。クーポン券はこども福祉課まで返却してください。

クーポン券と商品の交換

(1)クーポン券は、綴りから切取らずに取扱店へ持参してください。
(2)取扱店で、代金支払いの際に「クーポン券」と「お子様の身分証明書」を準備してください。

※身分証明書は、「健康保険証・医療福祉費受給者証(マル福)・母子健康手帳」のいずれか

(3)取扱店では、クーポン券綴りに記載のある「有効期限」を確認し、次に身分証明書とクーポン券綴りに記入いただいたお子様の氏名・生年月日の確認をさせていただきます。

(4)上記の確認後、商品と交換となります。

クーポン券のみでは、商品と交換はできません。必ずお子様の身分証明書を持参してください。また、クーポン券の裏面「注意事項」も必ずお読みください。

市内契約店及び取扱商品

 クーポン券で交換できる商品は、パンパース、メリーズ、ムーニー、マミーポコ、グーン、GENKIの6商品ですが、契約店舗によっては、交換できる商品・サイズが異なります。また、リニューアルや品れ等で一時的に交換が出来ない場合もございます。

すくすく赤ちゃんクーポン券取扱店一覧」(令和5年10月1日現在)
※対象の紙おむつは、テープタイプとパンツタイプのスタンダードパック(徳用、プレミアムは除く)で、新生児、S・M・L・ビッグサイズから選べます。 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

こども福祉課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)保育:0299-23-5583/児童福祉:0299-23-7331

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2023年10月1日
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