指定給水装置工事事業者の指定更新の手続きについて

制度の概要について

 令和元年度10月1日より、「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。更新制度の導入により、有効期間は従来の無制限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。(水道法第25条の3の2(指定の更新))

 令和元年10月1日以降に指定を受けた給水工事事業者は、有効期間が指定日から5年間となります。また、平成10年4月1日から令和元年9月30日までに指定を受けた給水工事事業者は、水道法付則第3条、政令第154号第4条で指定の有効期間が定められております。

 なお,石岡市では,円滑な事務手続きのため,更新手続きの期間を指定番号ごとに振り分けさせていただきます。

石岡市指定給水装置工事事業者指定番号

更新手続き期間

有効期限

指定番号139 ~ 指定番号189

令和6年4月以降(予定)

令和6年9月29日

指定番号190 ~

令和6年4月以降(順次予定)

指定日から5年後

指定番号1  ~ 指定番号49(2回目更新)

令和8年4月以降(予定)

令和8年9月29日

指定番号53  ~ 指定番号104(2回目更新)

令和9年4月以降(予定)

令和9年9月29日

 

手続きの流れと申請方法

 【手続きの流れ】

  1. 更新対象となる指定工事事業者様に順次手続きのご案内を送付いたします。
    ※ ご案内は、登録してある所在地へ送付いたします。指定の登録に変更がある場合は、変更手続きを行ってください。
  2. 更新手続きの受付期間内に申請書類をご提出ください。提出された申請書類をもとに、申請書類の審査を行い,後日ご連絡をいたします。
  3. 指定の更新手数料(10,000円)を納付していただき,新しい指定工事事業者証を受け取り,手続き終了となります。

 

その他

  1. 指定有効期間内で更新手続きを行わなかった場合、指定の失効となります。失効日以降、石岡市での新たな給水装置工事は行えませんのでご注意ください。(失効日以前に給水装置工事の申込を受付けた場合に限り、工事は可能です。)
  2. 指定が失効している状態で、再度、石岡市で新たな給水装置工事を行う場合は、新たに指定を受ける必要があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課

八郷水道事務所

〒315-0116 茨城県石岡市柿岡648番地2

電話番号:0299-43-1118

ファクス番号:0299-43-1119

メールでお問い合わせをする

アンケート

石岡市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【アクセス数】
  • 【ページID】7431
  • 【更新日】2023年5月23日
  • 印刷する