2021年03月15日(月)のカレンダーです

令和2年分確定申告のお知らせ

自主申告にご協力をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、e-taxや郵送による申告書提出にご協

力をお願いいたします。

(1)e-taxによる申告について

  ・税務署発行のID・パスワードをお持ちの方は、パソコンやスマートフォンで確定

   申告ができます。

  ・マイナンバーカードをお持ちの方は、パソコンとICカードリーダー、又はマイナ

   ンバーカードに対応しているスマートフォンから確定申告ができます。

 

(2)郵送による申告について

  ・国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から、パソコン又はスマート

   フォンで確定申告書の作成ができます。作成した申告書は郵送等で税務署へ提出

   可能です

        確定申告書提出先:〒300‐8601 土浦市城北町4‐15 土浦税務署 宛

 

  ・前年の申告実績に基づき、市民税・県民税申告書を1月下旬に発送いたします。

   同封している書き方例を参考に、郵送での提出にご協力をお願いいたします。

   また、パソコン又はスマートフォンからインターネット上で申告書の作成が

   可能です。提出は郵送となります。

   市民税・県民税申告書提出先:〒315‐8640 石岡市石岡一丁目1番地1 石岡市役所 税務課 宛

    

土浦税務署での申告相談

会場 新治ショッピングセンター「さん・あぴお」2階
期間 還付申告 2月1日(月)~2月15日(月)の平日
全ての申告

2月16日(火)~3月15日(月)の平日

(2月21日・28日(日)は休日相談実施)

受付時間 午前9時~午後4時
入場方法

「入場整理券」が必要です。当日配布のほか、LINEによる事前発行も実施しています。

定員に達し次第受付終了となります。

 

※問い合わせ先:土浦税務署 TEL:029‐822‐1100

 

石岡市役所での申告相談

新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、今年は希望日の2日前までに事前予約が

必要となります。定員に達し次第受付終了となります。

また、申告相談の時間は、一人20分程度までとなりますので、あらかじめ内容をまと

めてからご相談ください。

会場

石岡市役所本庁舎1階(メロディアスホール・税務課窓口) 

及び 八郷総合支所1階(102・103会議室)

期間

2月16日(火)~3月15日(月)の平日

(2月28日(日)は休日相談実施)

入場方法 事前予約制(インターネット又は電話予約が必要です)

 ※事前予約の詳細については、1月15日号の広報石岡をご覧

 ください。

 市役所会場では受けられない申告

次の相談は土浦税務署でご相談をお願いします。

市役所では相談を受けられない申告の種類
(1)青色申告
(2)土地・建物・株などの譲渡所得の申告
(3)過年度分の申告
(4)先物取引の申告
(5)繰越控除の申告
(6)自衛隊若年退職者給付金の申告
(7)住宅関連の特別控除の申告
(8)株の配当等に関する申告
(9)雑損控除の適用を受ける申告(台風による住宅被害等)
(10)国外居住親族の扶養控除等に係る申告
(11)仮想通貨に関する申告
(12)山林所得の申告
(13)令和2年中に亡くなられた人の申告
(14)その他高度な判断を要する申告

 

申告に必要なもの

対象者 必要書類 備考
全員

・マイナンバーカード、又はマイナンバーが確認できる書類+身分証明書

・本人名義の口座番号がわかるもの

・税務署からの「確定申告のお知らせ」はがき(お持ちの方のみ)

 
 給与・年金収入のある方 ・源泉徴収票  
 営業・農業・不動産所得のある方 ・収支内訳書(事前に必ず作成してください)  
 その他の所得がある方 ・各支払元から送付された支払調書等  
 生命保険料・地震保険料控除を受ける方 ・控除証明書  
 医療費控除を受ける方 ・医療費控除の明細書(事前に必ず作成してください)  

 セルフメディケーション税制による控除を受ける方

・セルフメディケーション税制の明細書(事前に必ず作成してください)

・申告者本人が健康維持増進及び疾病予防への一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類

 
 障害者控除を受ける方

・障害者手帳または障害者控除対象者認定書

 
 寄附金控除を受ける方 ・寄附金の受領書  
 ※住宅ローン控除を受ける方

・令和2年度給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(事前に必ず作成してください)

・年末残高証明書

 

 

 

その他のお知らせ

おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて

初めておむつ代を医療費控除に含める場合は,必ず医師の発行した『おむつ証明書』

が必要となりますのでご注意ください。
なお,2年目以降につきましては,介護保険法の要介護認定を受けている一定の方に

ついては,『おむつ証明書』がなくても,市の介護保険担当が発行する『おむつ使用

確認書』等にて控除を受けることができます。詳しくは,市役所介護保険室にご相談

ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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