※受付終了しました※特別定額給付金(一人10万円給付)に関するお知らせ

最終更新日:令和2年9月4日

 

特別定額給付金に関するお知らせバナー

 

石岡市における特別定額給付金の申請受付は、令和2年8月20日(木)をもって終了いたしました。

 

新着情報(令和2年9月4日)

9月4日現在の石岡市における特別定額給付金の実施状況をおしらせします。

 

  世帯数 人数
対象 31,299世帯 74,250人
給付済み 31,126世帯 74,057人
給付率 99.4% 99.7%

 


 

令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業を実施します。 

下記のアイコンをクリックすると、詳しい内容が確認できます。

給付金_オンライン申請アイコン  給付金_DV支援アイコン

給付金_よくある質問アイコン  特別定額給付金_郵送申請アイコン 

現金給付アイコン  給付金_他言語配信アイコン

 

 

 

総務省が特別定額給付金特設サイトを開設しました

申請方法などの手続きが動画などを交えてわかりやすく紹介されていますので、ぜひご覧ください。

総務省給付金サイトバナー
▲総務省特別定額給付金特設サイト (クリックするとページが開きます)

 

 

 

受付期間および給付開始日

石岡市における特別定額給付金の申請受付および給付開始日が以下の通り決定しました。

 

(1) 郵送申請方式 ※受付終了

申請書発送日:令和2年5月21日(木)

受付期間  :令和2年5月21日(木)から令和2年8月20日(木)まで

給付開始日 :令和2年5月28日(木)

郵送申請の方法について詳しくはこちら

 

(2) オンライン申請方式 ※受付終了

受付期間 :令和2年5月1日(金)から令和2年8月20日(木)まで

給付開始日:令和2年5月14日(木)

オンライン申請方法について詳しくはこちら

 

(3)早期申請(手書き郵送申請方式)※受付終了

受付期間 :令和2年5月8日(金)から令和2年5月21日(木)まで

 

特別定額給付金の概要

給付対象者および給付を受けることができる人

給付対象者は,基準日(令和2年4月27日)において,石岡市の住民基本台帳に記録されている方

給付を受けることができる人(受給権者)は,その方が属する世帯の世帯主

 

給付額

給付対象者1人につき10万円

 

給付金の申請及び給付の方法

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から,給付金の申請は以下の2通りを基本とし,給付は原則として「申請者本人(世帯主)名義の銀行口座への振込み」により行います。

※「口座を開設することができない」「金融機関から離れた場所に住んでいる」の要件を満たした方に限り、現金給付を行います。詳しくはこちら

 

(1)郵送申請方式

市から世帯主あてに郵送された申請書に振込先口座を記入し,振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市へ郵送する方式

※郵送申請方法について詳しくはこちら 

 

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)

「マイナポータル」から振込先口座を入力した上で,振込先口座の確認書類をアップロードし,電子申請する方式(電子署名により本人確認を実施。本人確認書類は不要です)

※ オンライン申請方法について詳しくはこちら

 

(3)早期申請(手書き郵送申請方式) ※5月21日で受付終了

マイナンバーカードを持っていない世帯主の方で、郵送申請開始日よりも前に給付を希望する方を対象とした方式です。申請書をダウンロードし、所定の事項を記入・必要書類を同封して、郵便で申請します。

 

給付金を装った詐欺にご注意ください!

ご自宅や職場等に石岡市や総務省等をかたった電話や郵便,メール等が届いた場合は,市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))に御連絡ください。

給付金_サギ注意画像 
▲注意喚起チラシ

特別定額給付金コールセンター(総務省)

特別定額給付金に関するお問い合わせや相談に対応するため,国(総務省)にてコールセンターを設置していますので,御利用ください。

【定額給付金コールセンター】

☎ フリーダイヤル 0120-260020 (9:00〜20:00)

 

その他 特別定額給付金の詳細について

以下の総務省ホームページをご覧ください。

 特別定額給付金の概要 / 総務省ホームページ

 

【成年後見人等の法定代理人の方へ】特別定額給付金申請書送付先変更に係る申立について ※受付を終了しました

特別定額給付金の受給権者=世帯主が成年被後見人等である場合,成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(写し)により、法定代理人であることを確認できる場合は、その申立てに基づき、送付先の変更を受け付けています。

石岡市特別定額給付金に係る申請書を受給権者(世帯主)の住民登録住所ではなく、成年後見人等への送付を希望する場合は、申請書の送付先を変更する旨の申立書(様式任意。受給権者【世帯主】本人を特定する情報【氏名・生年月日・住所等】、送付先住所の記載を含む)及び登記事項証明書(写し)を御提出ください。

 

【申立期間】
 令和2年5月19日(火)午後5時まで ※受付を終了しました

【申立書提出先】
 〒315-8640 石岡市石岡一丁目1番地1 石岡市特別定額給付金担当

 

※上記期間終了後は、申請書の発送準備を行うため、送付先変更が困難となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

政策企画課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7277

ファクス番号:0299-22‐5276

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