平成30年4月1日以降の事業継続には、保険者ごとに新規の事業所指定を受ける必要があります。つきましては、下記のとおり指定申請書の提出をお願い致します。
記
1 指定申請書
別紙のとおり ※必要な添付書類も同時に提出してください。
2 提出先
石岡市高齢福祉課介護保険室(郵送または持参)
3 申請期限
指定を受けようとする日の30日前まで ※申請期限に関わらず、事前に相談のうえ早めに申請をお願いします。
平成30年4月1日以降の事業継続には、保険者ごとに新規の事業所指定を受ける必要があります。つきましては、下記のとおり指定申請書の提出をお願い致します。
記
1 指定申請書
別紙のとおり ※必要な添付書類も同時に提出してください。
2 提出先
石岡市高齢福祉課介護保険室(郵送または持参)
3 申請期限
指定を受けようとする日の30日前まで ※申請期限に関わらず、事前に相談のうえ早めに申請をお願いします。
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