国民健康保険税

国民健康保険に加入すると、保険税を納めていただくことになります。保険税は、みなさんの医療費にあてられる国民健康保険の貴重な財源です。万が一の病気やけがに備え、必ず納期内に納めましょう。

国民健康保険税の決め方

保険税は年度ごと、世帯ごとに決められます。次の表の各区分を組み合わせて、一世帯当たりの保険税額が決められます。

区分 基礎(医療)分 後期高齢者
支援金等分
介護納付金分
所得割 内容 世帯の前年所得に応じて計算 第2号被保険者の前年所得に応じて計算
税率 6.3% 2.9% 2.1%
均等割 内容 世帯の加入者数に応じて計算 第2号被保険者の加入者数に応じて計算
金額 加入者数×30,000円 加入者数×14,000円 加入者数×13,000円
最高限度額 65万円 22万円 17万円

※上記税率は令和5年度のものです。
※基礎(医療)分と後期高齢者支援金等分が合わせて課税されます。
※40歳以上65歳未満の方が介護保険の第2号被保険者となります。

所得の少ない世帯に対する軽減について

国民健康保険の加入者で、ご家族全員分の所得の申告があるか、どなたかの扶養になっている世帯が対象となります。また、軽減を受けるための申請は不要です。詳しくは、こちらをご覧ください。

20歳未満の均等割保険税の減額について

国民健康保険法等の改正により、令和4年度から未就学児にかかる均等割が1/2軽減されることとなりました。さらに、子育て世代の負担を軽減するため、市独自に拡充し、未就学児を除く20歳未満の均等割を1/4減免します。減額を受けるための申請は不要です。

対象 減額の内容
未就学児 均等割1/2軽減
未就学児を除く20歳未満の方 均等割1/4減免

※課税限度額を超えている世帯の場合は、適用されません。

非自発的失業者に係る軽減について

倒産や解雇などの理由で離職した方(非自発的な失業)で、国民健康保険に加入される方(加入中の方)は保険税の軽減措置が受けられます。詳しくは、こちらをご覧ください。

国民健康保険税の納め方

保険税や納付方法は、年齢によって異なります。なお、65歳~74歳までの世帯主の方で、一定の要件に該当する方は、年金から保険税を差し引いて収めていただく特別徴収となります。

区分 納付方法
普通徴収 口座振替又は納付書にて金融機関等でお納めいただきます。また、コンビニエンスストアでの納付も可能です。
特別徴収 国民健康保険の加入世帯の世帯主と加入者が、すべて65歳以上75歳未満の時には、世帯主の年金から納めていただきます。

国民健康保険税の特別徴収について

年齢別による保険税

40歳未満の方

基礎(医療)分と後期高齢者支援金等分を合わせて、国民健康保険税として納めます。なお、介護納付金分の負担はありません。

【年度の途中で40歳になるときは】

40歳の誕生日月(1日が誕生日の方はその前月)から介護納付金分を納めます。

40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)

基礎(医療)分と後期高齢者支援金等分を合わせて、国民健康保険税として納めます。なお、介護納付金分も併せて納めます。

【年度の途中で65歳になるときは】

65歳になる前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの介護納付金分を計算し、国民健康保険税として年度末までの納期に分けて納めます。

65歳以上75歳未満の方(介護保険の第1号被保険者)

基礎(医療)分と後期高齢者支援金等分を合わせて、国民健康保険税として納めます。なお、介護保険料は、国民健康保険税とは別に納めます。

介護保険料について(高齢福祉課介護保険室)

国民健康保険税の納期

期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
納期月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

口座振替について

口座振替には、納め忘れが無く、納める手間が省け、毎年自動継続する等の利点があります。

インターネットでのお申込み

Web口座振替受付サービス

お家からスマートフォンやパソコンで口座振替のお申込みができます。

詳しくは、こちら

窓口でのお申込み

市内金融機関の窓口で国民健康保険税の口座振替をお申し込みください。
申し込みの際には通帳・通帳印を持参してください。

取扱金融機関

  • 常陽銀行
  • 東日本銀行
  • 筑波銀行
  • 新ひたち野農業協同組合
  • 中央労働金庫
  • 水戸信用金庫
  • 茨城県信用組合
  • やさと農業協同組合
  • ゆうちょ銀行

【記入上の注意】

納税義務者 ⇒ 必ず世帯主の住所・氏名を記入してください。
口座名義人 ⇒ 口座名義人の住所・氏名を記入してください。

コンビニエンスストアでの納付について

平成20年4月から全国のコンビニで夜間休日を問わず、国民健康保険税などの納付が可能になりましたので、是非ご利用下さい。
なお、納付額が30万円を超える場合や納付期限を過ぎたものは、コンビニからの納付ができませんので、これまでどおり市内の金融機関でお納めください。

取扱コンビニエンスストア(50音順)

  • MMK設置店
  • くらしハウス
  • コミュニティ・ストア
  • スリーエイト
  • 生活彩家
  • セイコーマート
  • セブンイレブン
  • タイエー
  • デイリーヤマザキ
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • ハセガワストア
  • ハマナスクラブ
  • ファミリーマート
  • ポプラ
  • ミニストップ
  • ヤマザキデイリーストアー
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • ローソン
  • ローソンストア100

スマートフォン決済アプリでの納付について

スマートフォン決済アプリ(以下「アプリ」という。)を利用して、スマートフォン、タブレット端末で納付書に印刷されている「コンビニ収納用バーコード」をアプリのカメラ機能で読み取ることで、金融機関やコンビニ等へ行くことなく「いつでも・どこでも・簡単・キャッシュレス」で市税等を納付することができます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

国民健康保険税で注意すること

世帯主が納税義務者です

世帯主が国民健康保険の加入者でなくても、保険税を納める義務は世帯主にあります。この場合、保険税に世帯主の分は含まれません。

保険税は年度ごとに決まります

保険税は毎年4月1日現在国民健康保険に加入している人に賦課されます。年度途中で世帯内に異動があった場合は、保険税が変更になります。

年度途中に加入したり、やめたりした場合

年度の途中で加入したとき ⇒ 加入した月の分から月割で計算
年度の途中で離脱したとき ⇒ 離脱した月の前月までの分を月割で計算

他の市町村から転入した場合

保険税算定の基礎となる前年の所得金額が不明であるため、窓口で簡易申告を行っていただきます。また、前住所地に問合わせて所得金額が判明したのち、保険税が変更されることがあります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)国保税・給付:0299-23-5557/後期高齢・医療年金:0299-23-7318

ファクス番号:0299-23-9817

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  • 【更新日】2024年1月19日
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