子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得者のひとり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金(国事業名:低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金)を支給します。

※低所得ふたり親世帯支援給付金の申請についてはこちら
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)と低所得ふたり親世帯支援給付金を両方とも受給することはできません。

1.支給対象者(ひとり親世帯分)

(1)令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方

(2)公的年金等を受給していることにより、令和4年4月の児童扶養手当の支給を受けていない方

※公的年金給付等とは遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等が当てはまります。

※既に児童扶養手当の受給者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。

※公的年金給付等を受給していても、本人または扶養義務者の令和元年分の収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額を上回る場合は(2)の要件では支給対象となりません。

(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

2.給付額

児童一人あたり一律10万円(国より給付される児童一人あたり一律5万円に加え、市の独自事業として5万円加算します)

3.給付金の支給手続き

(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている者

ア 対象者

令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方

イ 支給方法

申請不要です。

令和4年6月24日(金)に児童扶養手当の受け取り用に登録されている金融機関口座に振り込みます。

受取を希望しない方はこども福祉課までご連絡ください。

(2)公的年金を受給している方

ア 対象者

以下の要件を全て満たす方が支給対象です。

・令和4年4月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方

 すでに児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方だけでなく、令和4年3月末までに児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金受給により令和4年4月分の児童扶養手当の支給が一部がまたは全部停止されたと推測される方も対象になります。

 

・令和2年中(令和2年1月1日~令和2年12月31日)の収入(公的年金含む)が、児童扶養手当の受給水準にある方

 児童扶養手当の受給水準となる1年間の収入額は以下の通りです。

扶養人数 申請者本人 扶養義務者
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円

2人

4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円
4人 5,075,000円 5,625,000円

 ※扶養義務者とは、申請者本人と同居している親族(父母、祖父母、子、兄弟姉妹、配偶者など)を言います。

イ 支給方法

申請が必要です。

申請受付期間は令和5年2月28日(火)まで(必着)です。

申請される方は、次の書類をそろえて、こども福祉課まで申請してください。

【必要書類】

・申請者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)

・ひとり親であることが分かる書類(戸籍謄本等)

・令和2年1月から令和2年12月までの収入額が分かる書類(給与明細、公的年金証書等)

(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

ア 対象者

以下の要件を全て満たす方が支給対象です。

・申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方

・新型コロナウイルス感染症の影響により、今後一年間の収入見込(公的年金含む)が、児童扶養手当の受給水準となる見込みの方

※今後1年間の収入見込が児童扶養手当の受給水準となる見込みであっても、その原因が新型コロナウイルスの影響でない場合は、給付金の対象外です。

 イ 支給方法

申請が必要です。

申請受付期間は令和5年2月28日(火)まで(必着)です。

申請される方は、次の書類をそろえて、こども福祉課まで申請してください。

【必要書類】

 ・申請者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)

・ひとり親であることが分かる書類(戸籍謄本等)

・令和2年2月以降の任意の1か月の収入額が分かる書類(給与明細、公的年金証書等)

※令和2年2月以降にひとり親家庭になった方は、ひとり親家庭になった月の翌月以降の明細が該当になります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども福祉課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:0299-23-1111(代表)

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2021年4月6日
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