低所得子育て世帯生活応援特別給付金(その他世帯分)

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、低所得子育て世帯生活応援特別給付金(その他世帯分)を支給します。

※本給付金は住民税均等割非課税の方が対象となりますので、未申告の方は速やかに住民税の申告をしてください。申告手続後の支給となりますのでご了承ください。

低所得子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親世帯分)で支給された児童は対象外となります。

支給金額

対象児童1人あたり5万円支給対象者(次の1と2両方に当てはまる方)

1 令和4年3月31日時点で18歳未満(特別児童扶養手当の対象児童の場合は20歳未満)の児童※を養育している父母

   ※令和5年2月28日までに生まれた新生児も対象となります。

2 「令和4年度の住民税均等割が非課税の方」 または 「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方(家計急変者)」

給付金の支給手続き(申請が不要な場合と申請が必要な場合があります。)

1 申請が「不要」な方

<対象者> 

 (1)令和4年9月分児童手当受給者※または令和4年9月分特別児童扶養手当受給者で、令和4年度住民税均等割非課税の方(※児童手当については、当市から支給を受けた方に限る。)
 (2)令和4年10月分から令和5年3月分までのいずれかの月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者となった方もしくは額の改定の認定を受けた方(9月以降の出生を含む)で、令和4年度の住民税均等割が非課税の方

 ※対象となる方には、別途支給についてのお知らせを送付します。給付金の受給を希望しない方は、こども福祉課へご連絡ください。


<支給日>

 対象者(1)に該当する方  令和4年11月11日(金)に児童手当の受け取り用に登録されている金融機関口座

                に振り込みます。

 対象者(2)に該当する方  児童手当・特別児童扶養手当の認定後、順次支給します。
      
 ※振込先は、児童手当または特別児童扶養手当の振込口座となります。
 ※指定口座の解約等により振込エラーとなった場合は、支給予定日に支給することが出来ません。口座の変更があった際にはこども福祉課までご連絡ください。
 令和4年1月2日以降に転入された方は、令和4年度の課税状況が確認でき次第、順次支給します。
  

2 申請が「必要」な方

<対象者>

 (1)公務員の方で、令和4年9月分の児童手当受給者で令和4年度の住民税均等割が非課税の方
   (2)令和4年8月31日において平成16年4月2日までに出生した児童のみ(高校生)を養育する方で令和4年度の住民税均等割が非課税の方
   (3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、令和4年度住民税均等割非課税相当の収入となった方(家計急変者)  

 
<住民税非課税相当の収入の目安>

世帯人数 家族構成例 非課税所得限度額 非課税相当収入額
2人 夫(婦)+子1人  828, 000円  1,378,000円 
3人 夫婦+子1人  1,108,000円  1,680,000円 
4人 夫婦+子2人  1,388,000円  2,097,000円 
5人 夫婦+子3人  1,668,000円  2,497,000円
6人 夫婦+子4人  1,948,000円  2,897,000円 
7人 夫婦+子5人  2,228,000円  3,297,000円 
8人 夫婦+子6人  2,508,000円  3,685,000円


※主たる生計維持者(所得の高い方)の令和4年1月1日以降の任意の1か月の収入に12を乗じた金額が、非課税相当収入限度額以下であれば支給対象になる可能性があります。
※世帯人数は、申請者と配偶者(前年の収入金額103万円以下の者)と扶養親族の合計数になります。
 対象となる場合は必要書類を持参のうえ、こども福祉課までお越しください。
※父母が共に対象児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)が申請者となります。

 

<必要書類>

 ◆申請者・請求者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

 ◆振込先の口座を確認できる書類の写し(通帳・キャッシュカードの写し等)
  ※金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写しが必要です。
  ※申請者・請求者本人名義に限ります。

 ◆令和4年1月以降の任意の1か月の収入が分かる書類(給与明細、年金通知書、帳簿等)
  ※「対象者(3)家計急変者」に該当する場合

 このほかにも、申請者の状況に応じ、支給要件の審査に必要な書類の提出を求めることがあります。
 詳しくはこども福祉課までお問い合わせください。

<申請期間>

  令和5年2月28日(火)まで 

<支給日>

  申請後、審査の後順次支給します。支給が決定した方には「支給決定通知書」を送付しますので、通知書により支給日をご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども福祉課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:0299-23-1111(代表)

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2021年6月30日
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