令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

食費等の物価高騰の影響を受けている低所得者のひとり親子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(国事業名:低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金)を支給します。

低所得ふたり親世帯支援給付金についてはこちら
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)と低所得ふたり親世帯支援給付金を両方とも受給することはできません。

1.支給対象者(ひとり親世帯分)

(1)令和5年3月分児童扶養手当受給者及び令和5年4月分新規児童扶養手当受給者

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月の児童扶養手当の支給を受けていない方
※公的年金給付等を受給していても、本人または扶養義務者の令和3年分の収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額を上回る場合は支給対象となりません。
※既に児童扶養手当の受給者としての認定を受けている方だけでなく、令和5年2月末までに児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。
※公的年金給付等とは遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等が当てはまります。

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

2.給付額

児童1人あたり一律5万円

3.給付金の支給手続き

1 令和5年3月分児童扶養手当受給者及び令和5年4月分新規児童扶養手当受給者

ア 対象者

令和5年3月分児童扶養手当受給者及び令和5年4月分新規児童扶養手当受給者

イ 支給方法

申請は不要です。

令和5年5月31日(水)に、児童扶養手当の受け取り用に登録されている金融機関口座に振り込みます。
対象となる方には、支給についてのお知らせを送付します。給付金の受給を希望しない方は、令和5年5月19日(金)までに、こども福祉課へご連絡ください。

※指定口座の解約等により振込エラーとなった場合は、支給予定日に支給することが出来ません。口座の変更があった方は、令和5年5月19日(金)までに、こども福祉課へご連絡ください。

2 公的年金を受給している方

ア 対象者

以下の要件を全て満たす方が支給対象です。

・令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方

 すでに児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方だけでなく、令和5年2月末までに児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給が一部がまたは全部停止されたと推測される方も対象になります。

 

・令和3年中(令和3年1月1日~令和3年12月31日)の収入(公的年金含む)が、児童扶養手当の受給水準にある方

 児童扶養手当の受給水準となる1年間の収入額は以下の通りです。

扶養人数 申請者本人 扶養義務者
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円

2人

4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円
4人 5,075,000円 5,625,000円

 ※扶養義務者とは、申請者本人と同居している親族(父母、祖父母、子、兄弟姉妹、配偶者など)を言います。

イ 支給方法

申請が必要です。

申請受付期間は令和6年2月29日(木)まで(必着)です。

申請される方は、次の書類をそろえて、こども福祉課まで申請してください。

【必要書類】

・申請者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)

・ひとり親であることが分かる書類(戸籍謄本等)

・令和3年1月から令和3年12月までの収入額が分かる書類(給与明細、公的年金証書等)※本人及び扶養義務者分

3 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

ア 対象者

以下の要件を全て満たす方が支給対象です。

・申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方

・食費等の物価高騰の影響により、今後1年間の収入見込(公的年金含む)が、児童扶養手当の受給水準となる見込みの方

児童扶養手当の受給水準となる1年間の収入額は以下の通りです。

扶養人数 申請者本人 扶養義務者
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円

2人

4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円
4人 5,075,000円 5,625,000円

 ※扶養義務者とは、申請者本人と同居している親族(父母、祖父母、子、兄弟姉妹、配偶者など)を言います。

 イ 支給方法

申請が必要です。

申請受付期間は令和6年2月29日(木)まで(必着)です。

申請される方は、次の書類をそろえて、こども福祉課まで申請してください。

【必要書類】

 ・申請者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)

・ひとり親であることが分かる書類(戸籍謄本等)

・令和5年1月以降の任意の1か月(令和5年4月以降にひとり親家庭になった方は、その翌月以降の任意の1か月)の収入額が分かる書類(給与明細、公的年金証書等)※本人及び扶養義務者分

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども福祉課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)保育:0299-23-5583/児童福祉:0299-23-7331

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2023年5月18日
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