食費等の物価高騰の影響を受けている低所得の子育て世帯に対し、低所得ふたり親世帯支援給付金(国事業名:子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分))を支給します。
※令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)で支給された児童は対象外となります。
1.支給対象者
1 令和4年度低所得ふたり親世帯支援給付金(子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分))の支給を受けた者
※18歳未満(特別児童扶養手当の対象児童の場合は20歳未満)の児童を養育している父母で、「令和4年度の住民税均等割が非課税の方」または「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方(家計急変者)」
2 令和4年度低所得ふたり親世帯支援給付金(子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分))の支給を受けていない者で、食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方(家計急変者)
2.支給金額
対象児童1人あたり一律5万円
3.給付金の支給手続き
1 令和4年度低所得ふたり親世帯支援給付金(子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分))の支給を受けた者
申請は不要です。
令和5年5月31日(水)に、令和4年度に振り込みを行った金融機関口座と同一の口座に振り込みます。
対象となる方には、支給についてのお知らせを送付します。給付金の受給を希望しない方は、令和5年5月19日(金)までに、こども福祉課へご連絡ください。
※指定口座の解約等により振込エラーとなった場合は、支給予定日に支給することが出来ません。口座の変更があった方は、令和5年5月19日(金)までに、こども福祉課へご連絡ください。
2 令和4年度低所得ふたり親世帯支援給付金(子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分))の支給を受けていない者で、食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方(家計急変者)
(1)令和5年度住民税均等割非課税である方
(2)食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降に家計が急変し、令和5年度住民税均等割非課税相当の収入となった方
<住民税非課税相当の収入の目安>
世帯人数 | 家族構成例 | 非課税所得限度額 | 非課税相当収入額 |
2人 | 夫(婦)+子1人 | 828, 000円 | 1,378,000円 |
3人 | 夫婦+子1人 | 1,108,000円 | 1,680,000円 |
4人 | 夫婦+子2人 | 1,388,000円 | 2,097,000円 |
5人 | 夫婦+子3人 | 1,668,000円 | 2,497,000円 |
6人 | 夫婦+子4人 | 1,948,000円 | 2,897,000円 |
7人 | 夫婦+子5人 | 2,228,000円 | 3,297,000円 |
8人 | 夫婦+子6人 | 2,508,000円 | 3,685,000円 |
※主たる生計維持者(所得の高い方)の令和4年1月1日以降の任意の1か月の収入に12を乗じた金額が、非課税相当収入限度額以下であれば支給対象になる可能性があります。
※世帯人数は、申請者と配偶者(前年の収入金額103万円以下の者)と扶養親族の合計数になります。
※父母が共に対象児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)が申請者となります。
- 提出書類
・申請者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
・振込先の口座を確認できる書類の写し(通帳・キャッシュカードの写し等)
※金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写しが必要です。
※申請者本人名義に限ります。
・令和5年1月以降の任意の1か月の収入が分かる書類(給与明細、年金通知書、帳簿等)※(2)の方のみ
※このほかにも、申請者の状況に応じ、支給要件の審査に必要な書類の提出を求めることがあります。
詳しくはこども福祉課までお問い合わせください。 - 申請期間
令和6年2月29日(木)まで - 支給日
申請後、審査の後順次支給します。支給が決定した方には「支給決定通知書」を送付しますので、通知書により支給日をご確認ください。