特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)にかかった費用の一部を助成します

令和5年度不妊治療費補助事業のご案内

石岡市では、不妊治療を受けた方に治療費の一部を助成しております。

以下のうち該当するページをご確認ください。

※治療開始前の申請が必要です。令和5年4月1日以降に治療を開始する方が対象となります。

※治療開始前の申請が必要です。令和5年4月1日以降に治療を開始する方が対象となります。

  • 特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)

県の交付決定通知書をお持ちの方はこのままお進みください。

対象となる不妊治療(※茨城県不妊治療費助成事業の交付決定を受けている方が対象です)

体外受精及び顕微授精

助成内容

1回の治療につき5万円を限度(対象の治療費の額から県補助金を差し引いた額と比較していずれか低い額)

対象者要件(全ての要件に該当している方)

  1. 治療終了日から申請日までの間、夫婦(法律上の婚姻をしている方)いずれかが継続して石岡市内に住所を有すること。
  2. 申請日において申請者及び同世帯に属する方に市税等の滞納が無いこと。
  3. 茨城県の実施する「茨城県不妊治療費助成事業」の交付決定を受けていること。

 申請に必要な書類等

  1. 不妊治療費補助金交付申請書兼実績報告書
  2. 茨城県不妊治療費補助金交付決定通知書(原本をお持ちください)
  3. 医療機関発行の領収書および明細書(原本をお持ちください)
  4. 茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書(県への提出前にコピーをご用意ください
  5. 請求書
  6. その他必要な書類(夫婦の住所地が異なる場合は戸籍謄本が必要です)

申請手続き

原則として対象となる不妊治療が終了した日の年度内に、保健センター窓口で申請してください。

  • 県の交付決定に対して1回毎の申請です。
  • 石岡市の補助決定は年度毎です。3月末に申請を予定される方で茨城県の交付申請がお済みでない方は、当年度の助成ができない場合があります。
  • 予算の状況に応じて申請を締め切る場合があります。


茨城県不妊治療費助成事業については、土浦保健所(電話番号 029-821-5398)にお問い合わせください。

◎いばらき結婚・子育てポータルサイト
http://www.kids.pref.ibaraki.jp/kids/birth01_1/

問い合わせ先

【石岡保健センター】

0299-24-1386

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康増進課

石岡保健センター

〒315-0027 茨城県石岡市杉並二丁目1番1号

電話番号:0299-24-1386

ファクス番号:0299-24-4638

メールでお問い合わせをする

アンケート

石岡市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【アクセス数】
  • 【ページID】9709
  • 【更新日】2020年4月1日
  • 印刷する