軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日時点で登録がある車両の所有者に課税されます
〇令和4年度分の軽自動車税(種別割)が課税されないための手続き期限
令和4年4月1日(金)
軽自動車税(種別割)は、普通自動車などの自動車税と異なり、「月割り課税(還付)」の制度がないため、
仮に令和4年4月2日に廃車や名義変更(譲渡)の手続きをしたとしても、5月分以降の軽自動車税(種別割)が免除(還付)されることはなく、
令和4年度分の年税額すべてを納めていただくことになります。
廃車や名義変更を予定している人は、早めに手続きしてください。
【注意】乗らない原動機付自転車等の廃車について
廃車の手続きが認められるのは、原則車両を手放す場合(廃棄、名義変更など)となり、車両を所有している限り課税となります。もし、廃車を行ったとしても、賦課期日に車両を所有していることが確認できた場合は遡って課税することとなります。
軽自動車税の課税対象車両
(1) 原動機付自転車、ミニカー(排気量125cc以下)
(2) 小型特殊自動車(耕運機、トラクター、フォークリフト等)
(3) 軽二輪、二輪の小型自動車(排気量125ccを超えるもの)
(4) 三輪以上の軽自動車(排気量660cc以下)
手続きが必要な場合
廃車・・・今後使用しない、盗難にあった、廃棄処分した等
名義変更・・・売却したり譲ったりした、亡くなった家族の名義のままになっている場合
手続き先
車種によって、手続き先は異なります。
手続きに必要な書類等については、次表の手続き先に直接お問い合わせください。
車種 |
手続き先 |
(1)原動機付自転車、ミニカー(排気量125cc以下) (2)小型特殊自動車(耕運機、トラクター、フォークリフト等) ※平成9年以前の「土浦」「茨」等のナンバーの特殊自動車も含みます。 |
・石岡市役所 税務課 市民税担当 TEL 0299-23-1111 ・八郷総合支所 市民窓口課 TEL 0299-43-1111 |
(3)軽二輪、二輪の小型自動車(排気量125ccを超えるもの) |
茨城運輸支局 土浦自動車検査登録事務所 (土浦市卸町2-1-3) TEL 050-5540-2018 |
(4)三輪以上の軽自動車(排気量660cc以下) |
軽自動車検査協会 茨城事務所 土浦支所 (つくば市島名字前野3915番地) TEL 050-3816-3106 |