軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)を納める人(納税義務者)
その年の4月1日に市内に主たる定置場所(駐車場)がある軽自動車等の所有者。(※)
(※納税義務者が所有者と異なる場合は、その者)
基準日が4月1日のため、4月2日以降に廃車・名義変更等の手続きをしても前所有者に1年分の全額が課税されます。
なお、軽自動車税には月割りや返還はありません。
軽自動車の種類及び税額
原動機付自転車
【種類と年税額】
平成28年度から年税額が以下の通り変更となります。
車種区分 | 平成27年度まで | 平成28年度から |
50cc以下のもの | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc以下のもの | 1,200円 | 2,000円 |
90cc超125cc以下のもの | 1,600円 | 2,400円 |
3輪以上のもの(20cc超50cc以下) | 2,500円 | 3,700円 |
軽自動車
【種類と年税額】
平成28年度(3輪以上のものは一部平成27年度)から年税額が以下の通り変更となります。
車種区分 | 平成27年度まで | 平成28年度から |
2輪のもの(ボートトレーラー) | 2,400円 | 3,600円 |
2輪のもの(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 |
2輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 |
3輪以上のもの(660cc以下)
車種区分 |
平成27年3月31日までに 新規検査をした車両 |
平成27年4月1日以後に 新規検査をした車両(1) |
新規検査から13年を 経過した車両(2) |
||
3輪のもの(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
4輪以上のもの (660cc以下) |
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない、新車の軽自動車を新たに使用するときに受ける検査です。(自動車検査証の「初度検査年月」にて、実施年月を確認できます)
(1)平成27年度からの適用となります。
(2)平成28年度からの適用となります。なお、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリン電力併用軽自動車、被けん引自動車を除きます。
【グリーン化特例(軽課)による自家用の乗用・軽自動車に係る軽減割合】
軽自動車燃費性能等 |
平成31年4月から令和3年3月までの間に購入した場合 |
令和3年4月から令和5年3月までの間に購入した場合 |
電気軽自動車、天然ガス軽自動車等 | 税率を概ね75%軽減 | 税率を概ね75%軽減 |
平成17年排気ガス基準75%低減達成車かつ令和2年度燃費基準+30%達成車 |
税率を概ね50%軽減 | 軽減なし |
平成17年排気ガス基準75%低減達成車かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 |
税率を概ね25%軽減 | 軽減なし |
小型特殊自動車
【種類と年税額】
農耕作業用のもの
平成28年度から年税額が以下の通り変更となります。
車種区分 | 平成27年度まで | 平成28年度から | |
2輪のもの | 1,600円 | 2,000円 | |
4輪のもの | 1000cc以下 | 2,400円 | 3,000円 |
1000cc超 | 3,100円 | 3,900円 | |
その他のもの | 4,700円 | 5,900円 |
新規登録・廃車及び名義変更等の手続き
新規登録又は使わなくなって廃車するとき、住所や名義等所有状況に変更が生じたときには速やかに届出し手続きを行ってください。なお、以下のとおり、軽自動車の種類により手続き窓口が異なりますので、手続きの際には充分ご注意ください(手続きに必要な書類など不明な場合は電話でお問い合わせください。)。
石岡市役所で新規登録・名義変更・廃車等のできる車両・・・『石岡市』『八郷町』ナンバーのもの
- 原動機付自転車(125cc以下のもの・ミニカー)
- 小型特殊自動車(フォークリフト・ショベルローダ・タイヤローラ等)
- 農耕用作業車(農耕トラクタ・田植機・農業用薬散布車等)
内容 | 必要なもの |
新たに購入した場合 | ・販売証明書(販売業者が発行したもの) ・印鑑 |
本市に転入した場合(1) (前住所地で廃車手続きを済ませてある場合) |
・廃車申告受付書(前住所地のもの) ・印鑑 |
本市に転入した場合(2) (前住所地で廃車手続きを済ませず、本市で廃車又は本市ナンバーの登録をする場合) |
・ナンバープレート(前住所地のもの) ・標識交付証明書(前住所地のもの) ・印鑑 |
本市から転出する場合 (廃車手続き後、転出する場合) |
・ナンバープレート ・標識交付証明書 ・印鑑 |
車両を廃車(廃棄)する場合 | ・ナンバープレート ・標識交付証明書 ・印鑑 |
市内の方から譲り受けた場合(1) (名義変更する場合) |
・標識交付証明書 ・新旧所有者両方の印鑑 |
市内の方から譲り受けた場合(2) (廃車手続きが済ませてあり、本市ナンバーの登録をする場合) |
・廃車申告受付書(譲渡証明書)(旧所有者の印があるもの) ・新所有者の印鑑 |
市外の方に譲る場合(相手が廃車・登録をする場合) | ・市区町村によって他市の廃車を受け付けない場合がありますので、石岡市で廃車手続きをし、お譲り下さい。 |
市外の方から譲り受けた場合(1) (前住所地で廃車手続きが済ませてある場合) |
・廃車申告受付書(譲渡証明書)(旧所有者の印があるもの) ・新所有者の印鑑 |
市外の方から譲り受けた場合(2) (前住所地で廃車手続きを済ませず、本市で廃車又は本市ナンバーの登録をする場合) |
・ナンバープレート(前住所地のもの) ・標識交付証明書(前住所地のもの) ・新旧所有者両方の印鑑 |
オリジナル(獅子頭)ナンバーに変更する場合 | ・ナンバープレート ・標識交付証明書 ・印鑑 |
※石岡市に住民登録をされていない方が車両を登録する場合は、身分を証明するもの・居住地がわかるものが必要になります。
※盗難・紛失によりナンバーを返却できない場合は、必ず警察に届出をし、届出の控えをもって市役所で手続きをして下さい。
※必要な証明書等がない場合には、手続きにお時間がかかる場合や手続きができない場合がございます。
石岡市役所で新規登録・名義変更・廃車等のできない車両 ・・・『土浦』ナンバー等のもの
- 軽四輪自動車
- 軽二輪自動車(125ccを超え250cc以下のもの)
- 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
- 大型特殊車自動車
- 一部の農耕用作業車、小型特殊自動車
※『土浦』ナンバー等の車両についてのお手続きは下記にお問い合わせください。
四輪車
軽自動車検査協会茨城事務所 土浦支所
つくば市島名字前野3915番地(つくば市諏訪C23街区5) 電話番号:050-3816-3106 ※平成29年6月5日移転
二輪車
関東運輸局茨城運輸支局 土浦自動車検査登録事務所
土浦市卸町2-1-3 電話番号:050-5540-2018(ナビダイアル)
減免制度について
心身に障害のある方が使用する自動車、もしくはこれらの方と生計を一にする方が障害のある方のために使用する自動車、または心身に障害のある方(心身に障害のある方のみで構成される世帯の方に限ります)のために常時介護する方が使用する自動車は、一定の要件を満たす場合に自動車税が減免(免除)されることがあります。
免除される軽自動車は1台です。また減免を受けるためには申請が必要になります。毎年期限が決まっておりますので詳しくは担当課に直接ご確認ください。
なお、4月2日以降に手帳の交付を受けた場合には、翌年度から減免の対象となります。
※平成28年度から減免申請書に個人番号・法人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。納税義務者の方の個人番号カードまたは通知カードを持参してください。
※普通車の減免につきましては、
茨城県土浦県税事務所(029-822-7216)へ直接お尋ねください。
お問い合わせ
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁舎 1階 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:0299-23-1111(代表) ファックス番号:0299-22-3684
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