こんなときどうする
1.故障が発生した場合
臭気逆流,管の詰まり,水もれ,器具の破損などの故障が発生した場合は,指定工事店へ連絡して,修理してください。工事完了後,1年以内に生じた水洗トイレなどの故障は,施工した指定工事店が無償で修理します。ただし,この故障が不可抗力または使用者の過失などによるものは,有償となります。
2.構造の変更や増設をする場合
現在の施設を改築したり,増設する場合は,必ず指定工事店へ依頼し,市に所定の申請をし,確認を受けてから施工してください。
3.公共汚水ますを移動したい場合
公共汚水ますを移動したいときは,事前に下水道課業務管理担当に連絡下さい。個人の都合による公共汚水ますの移動は,原則として自己負担となります。
4.転入・転出・使用者の変更などがある場合
転出,転居,使用者変更などにより異動があった場合には,すみやかに下水道課へ届け出てください。
1.転入・転居・転出のとき | 「公共下水道使用(開始・廃止)届」を提出して下さい。 (電話でも可) |
2.使用者名義を変更するとき (店舗名を替えた,使用者がお亡くなりになったなど) |
「公共下水道使用者変更届」を提出して下さい。 (電話でも可) |
3.居住人数の増減があったとき (井戸・井戸+水道を使用の場合) |
人数によって使用料が変わりますので届け出て下さい。 (電話でも可) |
4.井戸から水道,水道から井戸に切り替えたとき | 料金のかけ方が変わります。「公共下水道使用開始届」を提出して下さい。 (電話でも可) |
5.長期間下水道を使用しないとき | 使用しない期間の下水道使用料の請求を休止します。 「公共下水道使用休止届」を提出して下さい。なお,再会した場合はすみやかに「公共下水道使用再開届」を提出して下さい。 (電話でも可) |
お問い合わせ
このページに関するお問い合わせは下水道課です。
本庁舎 2階 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:0299-23-1111(代表) ファックス番号:0299-22-6070
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