区域指定制度について
平成22年10月1日より区域指定制度が施行されます
区域指定とは
平成22年10月1日より、下記の指定した区域においては、当該集落の維持・保全を主な目的とし、申請者の集落出身要件等を問うことなく(誰でも)住宅などの建築が許可の対象となります。
区域指定の集落分類
・独立型集落(5区域)・依存型集落(4区域)・沿道型集落(2区域)・その他の集落(1区域)
区域指定内に建築できる建築物
区域指定の集落において建築できる建築物は、第2種低層住居専用地域内で建築可能な用途となります。また、独立型及び沿道型集落においては、住環境等を阻害しない作業所及び事務所の建築も可能となります。ただし、許可に当たっては、道路幅員等の技術基準を満たす必要があります。
区域指定内における建ぺい率・容積率等
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
最低敷地面積 | 300m2以上 |
高さ | 10m以下 |
関連ファイルダウンロード
- 開発行為の許可等の基準に関する条例運用基準PDF形式/259.23KB
- 開発行為の許可等の基準に関する条例施行規則PDF形式/189.37KB

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