区域指定制度施行に関する注意
平成22年10月1日より区域指定制度が施行されます
区域指定とは
平成22年10月1日より市街化調整区域内のあらかじめ指定した区域において、既存集落の維持・保全を目的に、申請者の集落出身要件を問うことなく(誰でも)住宅等の建築を許可するものです。
ファイル名 | 形式 | ファイルサイズ |
区域指定地域の参考資料 | ![]() |
536KB |
土地売買の際にはご注意下さい
許可にあたっては建物の用途や道路の幅員など、基準を満たす必要があります。
また、建築できる建物の種類にも制限があります。
関連ファイルダウンロード
- 区域指定地域の参考資料PDF形式/535.75KB

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