公平委員会制度概要
公平委員会の設置
公平委員会は、地方公務員法に基づき,職員の権利・利益を保護し、その身分を保障するため設置されており、地方公共団体の長、その他の任命権者から独立した地位を有する機関です。(地方公務員法第7条第3項、第4項)
現在、以下の市及び各行政機関より構成されています。
- 石岡市
- 石岡地方斎場組合
- 霞台厚生施設組合
- 湖北環境衛生組合
公平委員会について
公平委員会は3人の委員で構成される合議制の機関です。
各委員は人格が高潔で地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者のうちから議会の同意を得て長が選任します。(地方公務員法第9条の2第1項、第2項)
公平委員会には事務職員を置くことになっており、現在4名の職員(監査事務局と併任)が従事しています。(地方公務員法第12条第5項)
公平委員会の業務
- 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査・判定し必要な措置を執ること。
- 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。
- 職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談に応じ、指導、助言等必要な措置を行います。
- その他法律に基づき,公平委員会の権限に属する事務を処理すること。
(地方公務員法第8条第2項)
お問い合わせ
このページに関するお問い合わせは監査委員事務局です。
八郷総合支所 3階 〒315-0195 茨城県石岡市柿岡5680番地1
電話番号:0299-43-1111(代表) ファックス番号:0299-43-6116
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