県民交通災害共済(令和3年度分)受付開始
令和3年2月1日から令和2年度分の加入申込を受け付けています。
県民交通災害共済制度
目的
茨城県市町村総合事務組合は,県内に居住する者が,交通事故による災害を受けた場合の救済を目的とする県民交通災害共済を実施しています。
石岡市は,茨城県市町村総合事務組合から共済事務を委任され,市民の交通安全に対する意識高揚と,生活安定と福祉の増進に寄与します。
会員資格
石岡市の住民基本台帳に記録された者
加入手続き
石岡市役所本庁(コミュニティ推進課),八郷総合支所(市民窓口課),園部出張所にて随時受付しています。
共済期間
毎年4月1日から翌年の3月31日まで。
ただし,途中加入者は申し込みの翌日から3月31日まで。
会費
前期 4月1日~9月29日に加入申込の方(年度前申込を含む) |
一般900円 |
中学生以下500円 | |
後期 9月30日~翌年3月30日に加入申込の方 |
一般450円 |
中学生以下250円 |
見舞金の給付
- 共済見舞金
・交通事故による災害を受けた場合は,会員又は遺族の請求により,共済見舞金を給付する。
・交通事故から2年以内に,災害等級が上位になった場合は,差額を支給する。 - 身障見舞金
・交通事故を起因として事故から2年以内に障害者等級1級または2級になった場合は,本人の請求により身障見舞金を給付する。
請求期間
請求期間は交通事故の翌日から2年間
請求に必要なもの
事故証明書がでる場合 | ・事故発生状況報告書 ・事故証明書 ・診断書(保険会社のコピーの場合,診断書・診療報酬明細書) 【医師の診断書若しくは柔道整復師,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,の施術証明書,又は死亡診断書(死体検案書)】 ※カイロプラクティック,整体術,心霊療法等の民間療法は対象外 ・運転中の事故であれば,運転免許証のコピー |
事故証明書がでない場合 | ・事故申立書 (事故の目撃者又は現認者(いずれも同居の家族以外)の署名が必要となります) ・診断書(保険会社のコピーの場合,診断書・診療報酬明細書) 【医師の診断書若しくは柔道整復師,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,の施術証明書,又は死亡診断書(死体検案書)】 ※カイロプラクティック,整体術,心霊療法等の民間療法は対象外 ・運転中の事故であれば,運転免許証のコピー |
お問い合わせ
このページに関するお問い合わせはコミュニティ推進課です。
本庁舎 1階 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:0299-23-1111(代表) ファックス番号:0299-23-2225
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