児童手当
令和4年6月10日(金)は児童手当の支払日です。口座の変更は令和4年5月20日(金)までです。
児童手当について(児童手当制度)
児童手当制度のしくみ
【支給を受ける方】
児童手当は、中学校卒業するまでの国内に住所を有する児童を養育している方に支給されます。ただし、養育者からの請求がないと支給されません。
※公務員の方は、勤務先での手続きになります。
【手当の額】
年齢 | 金額 |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上から小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上から小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
※養育する児童の数え方については、18歳に達する日以降、最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
【特例給付(所得制限)】
前年の所得が一定の額以上である場合には支給されませんが、児童手当が支給されない方に対し、当面の間、特例給付として、中学校修了前までの児童1人当たり月額5,000円が支給されます。
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額(目安) |
0人 | 6,220,000円 | 8,330,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,750,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,170,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,020,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,420,000円 |
【支給される月】
児童手当は、2月、6月、10月に支払われます。
初めて児童手当をもらう場合は、申請した日の翌月分から支払い月の前月分まで支払われることになります。
手続きについて
【新規認定】
新たに児童が生まれた方、石岡市に転入し、中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童がいる方、中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育するようになった方が、児童手当を受けるには『認定請求書』の提出が必要です。
児童手当を受けている場合のいろいろな届出について
児童手当の受給者の方は、次のような場合、それぞれの届や請求書を提出する必要があります。
手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給された額を返金していただく場合もありますので、早めの手続きをお願いします。
他の市区町村に住所が変わったとき | 【前の市区町村へ】受給事由消滅届 【新しい市区町村へ】認定請求書 |
手当の額が増えるとき | 【出生などにより支給対象となる児童が増えたとき】 額改定認定請求書 |
手当の額が減るとき | 【年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき】 額改定届 |
手当の支給が終わるとき | 【年齢要件などにより支給対象となる児童が全ていなくなったとき】 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき |
【市区町村へ】受給事由消滅届 |
受給者が公務員でなくなったとき |
【勤務先へ】受給事由消滅届 |
石岡市内で住所が変わったとき | 住所変更届 |
養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届 ※別居となった場合は別居監護申立書 |
受給者又は養育している児童の名前が変わったとき | 氏名変更届 |
児童手当の寄附について
児童手当の全部又は一部を石岡市に寄附して、子ども・子育て支援事業のために生かしてほしいという方には、石岡市に寄附を行うことのできる手続きがあります。申出は、希望する支払期月の前月25日までとなっております。関心のある方は、お問い合わせください。
関連リンク
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/jidouteate/index.html
お問い合わせ
このページに関するお問い合わせはこども福祉課です。
本庁舎 1階 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:0299-23-1111(代表) ファックス番号:0299-27-5835
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