令和元年度新婚世帯家賃助成補助金
石岡市に永くお住まいいただくため、「民間賃貸住宅」に、これからお住まいの新婚世帯の方に家賃の一部を助成します。
対象住宅要件
市内の「民間賃貸住宅」を補助対象とします。市営住宅などの公的賃貸住宅や、社宅、官舎、寮などの事業主の給与住宅、また、新婚夫婦の2親等以内の親族が所有している住宅は補助対象外としていますのでご注意ください。
対象者要件
以下の(1) ~(6) のすべてを満たす必要があります。
(1) 石岡市内に定住する意思があること
(2) 「新婚世帯」であり、市に住民登録がされていること
「新婚世帯」:平成31年4月1日以降に婚姻の届出を行った夫婦でかつ、夫婦の合計年齢が平成31年4月1日において70歳未満の夫婦(以下「新婚夫婦」という)を含む世帯
(3) 家賃(共益費や管理費、駐車場代等を除く)が月額46,000円以上であること
*賃貸借契約書に共益費、管理費、駐車場代の金額が「家賃に含む」と表示されている場合は、周辺の住宅状況等を勘案して、これらの費用を差し引いた額を家賃と認定します。
(4) 生活保護の住宅扶助などの公的家賃補助等を受けていないこと
(5) 新婚世帯及び住所を同じくする親族が市税や家賃を滞納していないこと
(6) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者でないこと
交付内容
- 家賃月額から勤務先の住宅手当を引いた額とします。補助金月額上限は 2万円です。(千円未満は切り捨て)
ただし、市の指定する中心市街地活性化基本計画区域内(※以降,「中活計画区域内」)に賃貸物件があるときは補助金月額上限は2万3千円です。
- 最長で、36か月分(最高72万円 ※中活計画区域内は82万8千円)を交付します。
年度ごとの助成であるため、36か月未満となることもあります。
申請手続き
交付申請 |
補助要件の審査及び補助開始月を決定します。 ※審査によって、却下になることもありますので、申請前にご相談ください。 |
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実績報告 |
補助対象期間分の家賃支払い実績を添えて報告が必要です。 |
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支払い |
補助対象期間分の補助金をまとめて請求いただき、市から支払い(振り込み)ます。
(例) 2019年5月を補助開始月として月額2万円の「交付決定」を受けた場合、5月から翌年3月の11か月分の22万円の実績報告を2020年の3月に行います。翌年は、12か月分の24万円を申請します。
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変更の届出 |
次のいずれかに該当する場合は、こども福祉課に届出が必要です。 |
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交付の取消/ 補助金の返還 |
補助対象者の要件を満たさなくなった場合は、補助対象ではなくなります。 支払済の補助金がある場合は、返還を求めることになりますのでご了承ください。 (例)石岡市外に転出したとき
家賃が 4万6千円を下回ったとき 市税等の滞納があるとき 家賃の滞納があるとき 新婚世帯の夫婦が離婚する場合や別居したとき 虚偽の方法により補助金を受けたとき 実績報告を怠ったとき |
※原則として、この補助金は課税対象です。
所得税の確定申告または市県民税の申告が必要となります。
お問い合わせ
このページに関するお問い合わせはこども福祉課です。
本庁舎 1階 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:0299-23-1111(代表) ファックス番号:0299-27-5835
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