地籍調査Q&A (1)地籍調査事業について
地籍調査 Q&A
1.地籍調査事業について
Q 地籍調査はなぜ行うのですか?
A 法務局に備え付けられている公図は,大元は明治の初期に,地租改正と呼ばれる事業にともない
作られた図面であり,精度が低い部分が多く見受けられます。これらを最新の技術や測量機器を用いて,
正確な地図と簿冊を作って法務局に登記をするというのが地籍調査の大きな目的です。
Q 地籍調査を行うとのことですが,自分の所有している土地が,
今年度の調査地区以外にも存在しています。
まだ国土調査が入っていない場所ですが,頼めばすぐ調査してもらえるのでしょうか?
A 調査の区域は国や県と緻密な調整を行いながら決定しております。
調査区域外の土地を個別に調査を行うことは出来ません。
Q 地籍調査が行われることによるメリットを知りたいです。
A 地籍調査が行われることにより,自治体および土地所有者の方にさまざまなメリットが発生します。
○地籍調査によるメリット
(1)公共事業の円滑化
(2)災害等復旧の迅速化
(3)権利関係の明確化
Q 地籍調査・国土調査とは一体何でしょうか?
A 地籍調査は,3つの分類に分かれている国土調査事業の中の一つです。
(1) 土地分類調査
(2) 水調査
(3) 地籍調査
土地がどこにあるのか,面積はいくつか,所有者はだれなのか,土地の利用用途はなにか,など
土地に関する記録を「地籍」といいます。
Q 長狭物調査にある「長狭物」とはなんですか?
A 地籍調査に用いられる用語で,道路・水路・官有地等を表すものです。
Q 一筆地調査にある「一筆地」とはなんですか?
A 土地登記簿における,一つの土地を表す単位を「筆」といいます。
「一筆地」とは「一筆の土地」「登記簿上の一つの土地」という意味です。
Q 合筆とはなんですか?
A 隣接する同一名義である複数の土地を,一つにまとめることです。ただし,合筆するにはいくかの
条件があります。
詳細につきましては,地籍調査課へご相談ください。
Q 分筆とはなんですか?
A 一つの土地を,利用形態などにより,複数に分割することです。一つの土地に違う地目が入っている
場合や,土地の利用,管理の関係上で分割することが適当な場合に行うことができます。
詳細につきましては,地籍調査課へご相談ください。
Q 地目とはなんですか?
A 地目とは,不動産登記法上での,土地の用途による分類です。
宅地,畑,田,公衆用道路など様々な種類があります。
Q 筆界未定とはなんですか?
A 土地の境界が確認できない場合には,図面に境界線が入らない「筆界未定」となります。
この「筆界未定」は様々なデメリットが発生します。
筆界未定となってしまった土地については,登記関連手続きにおいて支障が発生する場合があります。
地籍調査完了後に筆界未定を解消する場合,それに係わる費用は全て個人負担となります。
※地籍調査では調査や測量で、皆様の土地に立入ることがありますので、
ご理解の程よろしくお願いいたします。
お問い合わせ
このページに関するお問い合わせは地籍調査課です。
本庁舎 2階 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:0299-23-1111(代表) ファックス番号:0299-22-3684
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