石岡市空家バンク活用促進助成金
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石岡市空家バンク活用促進助成金
空家バンクの活用、定住促進及び地域活性化を目的とし、空家バンクに登録されている空家の購入者に対して、
仲介手数料の一部を助成します。
手続の流れは、(1)助成金の申請、(2)実績報告、(3)助成金の請求になります。
※空家バンク制度については、「空家バンク制度」のページをご覧ください。
不動産仲介手数料に対する助成金の申請について
対 象 者 |
空家の売買契約を成立させた購入者であって、かつ、下記のいずれにも該当する方 (1)市内に定住する意思をもっていること。 (2)納付すべき市税等の滞納がないこと。 (3)石岡市暴力団排除条例(平成23年石岡市条例第17号)第2条第2号、 (4)以前に空家バンク活用促進助成金の交付を受けていないこと。 |
対 象 経 費 | 空家の購入に係る不動産仲介手数料 |
助 成 金 |
空家の購入に係る不動産仲介手数料の額の2分の1以内 |
手 続 期 間 |
【申請期間】 |
提 出 書 類 |
【提出書類】 ・空家バンク活用促進助成金交付申請書(様式第1号)(新しいウインドウで開きます) 【必要添付書類】 ・石岡市空家バンク利用による空家の売買契約書の写し ・購入者,購入者と同一世帯及び同居しようとする者全員の市税の納税証明書 ・その他市町が必要と認めるもの______________________________ |
申請内容に変更が生じた場合
対 象 者 |
空家バンク活用促進助成金交付決定通知書を受けた者であって、下記のいずれにも該当する方 (1)助成金額に変更が生じるとき。 (2)その他市長が必要と認める事項を変更するとき。 |
提 出 書 類 |
【提出書類】 ・空家バンク活用促進助成金変更申請書(様式第4号)(新しいウインドウで開きます) 【必要添付書類】 ・変更後の書類の写し ・その他市長が必要と認める書類______________________________ |
媒介業者に仲介手数料を支払った後の手続き(実績報告)について
対 象 者 |
空家バンク活用促進助成金交付決定通知書、または、変更交付決定通知書を受けた者 ・媒介業者に仲介手数料を支払ったとき。 |
手 続 期 間 |
当該年度の3月31日まで (令和5年3月31日まで) |
提 出 書 類 |
【提出書類】 ・空家バンク活用促進助成金実績報告書(様式第7号)(新しいウインドウで開きます) 【必要添付書類】 ・仲介手数料の領収書の写し ・購入者,購入者と同一世帯の世帯員及び同居しようとする者全員の記載がある住民票の写し ・その他市長が必要と認めるもの______________________________ |
助成金の請求について
対 象 者 |
空家バンク活用促進助成金額確定通知書を受けた者 |
提 出 書 類 |
【提出書類】 ・請求書 ・空家バンク活用促進助成金額確定通知書の写し_______________________ |
関連ファイルダウンロード
- 令和4年度空家バンク活用助成金交付要綱PDF形式/362.3KB
- 様式1号 交付申請書PDF形式/72.86KB
- 様式2号 誓約書兼同意書PDF形式/64.77KB
- 様式4号 変更申請書PDF形式/49.1KB
- 様式7号 実績報告書PDF形式/58.46KB

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お問い合わせ
このページに関するお問い合わせは建築住宅指導課です。
本庁舎 2階 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:0299-23-1111(代表) ファックス番号:0299-22-6070
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