令和2年4月1日より受動喫煙防止対策が義務化されます
令和2年4月1日に改正健康増進法が全面施行され、多くの施設において屋内が原則禁煙となります。(ただし,受動喫煙防止に必要な措置をとることで各種喫煙室を設置することができます。)また,従業員を含む20歳未満の方は、喫煙エリアへの立ち入りが禁止となります。
受動喫煙防止対策に関する相談などは土浦保健所へお問い合わせください。
問い合わせ先:土浦保健所健康増進課(TEL 029-821-5398)
受動喫煙防止対策に関する参考ホームページ:
〇なくそう!望まない受動喫煙
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/(新しいウインドウで開きます)
〇厚生労働省 受動喫煙対策ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html(新しいウインドウで開きます)
お問い合わせ
このページに関するお問い合わせは健康増進課です。
石岡保健センター 〒315-0027 茨城県石岡市杉並二丁目1番1号
電話番号:0299-24-1386 ファックス番号:0299-24-4638
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