新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方への特例貸付について
新型コロナウイルス感染症の影響で休業等により生活資金でお悩みの方への支援をご案内します。
申込方法など、詳細については石岡市社会福祉協議会(新しいウインドウで開きます)へお問い合わせください。
当座の生活費の貸付
この度の新型コロナウイルス感染症の影響による休業等による収入の減少があった世帯に対し、生活福祉資金(緊急小口資金)の特例貸付を行います。
受付期間
令和2年3月25日(水)から当分の間
相談・申込受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
対象
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯
貸付条件
1.貸付利子:無利子
2.措置期間:貸付した日から1年以内
3.償還期限:据置期間経過後2年以内
休職期間の生活費の貸付
この度の新型コロナウイルス感染症の影響により失業等された世帯に対し、生活福祉資金(総合支援資金)の特例貸付を行います。
受付期間
令和2年3月25日(水)から当分の間
相談・申込受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
対象
新型コロナウイルス感染症の影響により失業等された世帯
貸付条件
1.貸付利子:無利子
2.措置期間:貸付した日から1年以内
3.償還期限:据置期間経過後10年以内
申込・相談窓口
石岡市社会福祉協議会 本 所(石岡市大砂10527-6 ☎0299-22-2411)
八郷支所(石岡市柿岡2155 ☎0299-36-4311)
関連ファイルダウンロード
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方への特例貸付についてPDF形式/887.94KB

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お問い合わせ
このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。
本庁舎 1階 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:0299-23-1111(代表) ファックス番号:0299-27-5835
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