新型コロナウイルス感染症への対応(社会福祉課)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の取り扱いを行っています。
日常生活用具給付申請について
郵送でのお手続きを行いますので、以下の申請書を印刷していただき、郵送してください。
なお、ご不明な点がございましたら、社会福祉課までお問合せください。
対象者(いずれにも該当している方が対象です。)
・身体障害者手帳を所持している方
・ストマ造設者又は紙おむつを必要とする方 (詳細はこちらへ(新しいウインドウで開きます))
日常生活用具給付申請書(新しいウインドウで開きます)
日常生活用具給付申請書(記入例)(新しいウインドウで開きます)
公費負担医療について有効期間が延長されます
新型コロナウイルス感染症により、現在の公費負担医療の受給者証をお持ちの方で、更新が必要な方は、その有効期限から、1年間延長することができます。
・対象となる主な公費負担医療
小児慢性特定疾病,自立支援医療,指定難病,肝炎 (詳細はこちらへ)
・対象となる受給者証(有効期限)
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの有効期限の受給者証をお使いの方です。
・原則、更新のお手続きは不要です。
ただし、新規申請の方、各種変更(病院、薬局、保険証、住所の変更)や所得状況の変化による上限額の見直しなどのお手続きは必要となります。
詳しくは、受給者証の発行元へおたずねください。
お問い合わせ
このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。
本庁舎 1階 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:0299-23-1111(代表) ファックス番号:0299-27-5835
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