事業用家屋と構築物の固定資産税も3年間ゼロに【先端設備等導入計画】
固定資産税特例の拡充・延長がされます
平成30年6月に施行された「生産性向上特別措置法」に基づき,中小企業等が本市の基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し認定を受けることで,それを受けた中小企業等の設備投資に対して固定資産税の特例を受けることができるものです。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響も受けながらも新規に設備投資を行う中小企業等を支援する観点から,生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置に,現行の対象(詳細はこちら)に事業用家屋と構築物(塀,看板(広告塔)や受変電設備など)が追加するとともに,2021年3月末までとなっている適応期限を2年間延長します。
対象設備 |
(従来からの対象設備) |
特例措置・期限 |
<減免対象> |
適用手続
適用手続きについて(PDF形式:135KB)
関連ファイルダウンロード
- 適用手続きについてPDF形式/134.87KB

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