石岡市新生児特別定額給付金について
石岡市では、新型コロナウイルス感染症の影響がある中、子どもを出産し育児に取り組むご家庭の経済的負担の軽減と、子どもの健やかな成長の支援を目的として、令和2年4月28日以降に出生した子の父または母に対し給付金を給付します。
給付対象児
令和2年4月28日から令和3年4月1日までに生まれ、かつ、出生後最初の住民登録が石岡市である子。
給付対象者
給付対象児の父または母で、次の2つの要件をいずれも満たす方。
〇 出生日時点から申請日まで引き続き石岡市に住民登録があること
〇 給付対象児と同一の世帯であること
給付金の額
給付対象児1人につき10万円
申請方法
令和2年8月31日までに出生届を提出された方(郵送申請)
申請書を郵送いたしますので、必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
申請期限:令和2年12月4日(金)
令和2年9月1日以降に出生届を提出された方(窓口申請)
出生届提出の際に申請についてご案内します。本庁こども福祉課または八郷総合支所市民窓口課で申請してください。
※ 他市町村や休日・時間外に出生届を提出された方は郵送申請となります。
申請期限:出生日の翌日から起算して90日以内
必要書類
申請の際には次の書類を添付してください。
〇 給付申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポート等)
〇 給付申請者名義の振込先口座の写し(キャッシュカード、通帳、インターネットバンキングの画面等)
お問い合わせ
新生児特別定額給付金の問い合わせは 健康増進課 です。
〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:0299-23-5116(直通)
関連ファイルダウンロード
- 石岡市新生児特別定額給付金チラシPDF形式/1.03MB

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