石岡市創業支援事業費補助金
新たな創業を支援!! 石岡市でお店を開きませんか?
石岡市では、創業による賑わいの創出及び地域経済の活性化を図るため、市が指定する区域内の空き店舗等を活用し、新たに創業する方、または第二創業を行う方の店舗等の改修費や家賃、会社の設立に係る登録免許税の経費を補助しています。
「会社を始めたい!」、「自分のお店を持ちたい!」そんな思いをお持ちの方の創業の夢を応援します。
補助金の募集期間
令和4年4月1日(金)~令和5年2月28日(火)まで
※予算に達した場合は、期間内に受け付けを修了することがあります。
用語の説明
(1)指定区域
石岡市立地適正化計画(令和元年6月3日公表)に規定する、都市機能誘導区域及び居住誘導区域並びに石岡市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地区域の内、別図に定める区域(以下「中活区域」という。)をいいます。
(2)空き店舗等
指定区域の店舗等物件であって、過去に事業の用に供されていた店舗、倉庫、事務所その他の事業活動の施設といった実績のある場合にあってはおおむね3ヶ月以上事業が行われていない状態が継続しているもの、事業の用に供された実績が無い場合にあっては建築後1年以上経過しているもので、次のいずれにも該当しないものをいいます。
ア 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の対象となる施設内の物件であるもの
イ 住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住宅部分が明確に分離できないもの(店舗営業を開始するまでに工事により店舗部分と住宅部分を分離することができるものを除く)
(3)新たに創業する者
この補助金の募集開始日以降に創業する創業者であって、交付申請を行った年度の3月31日までに新たに事業を開始し、または新たな会社の設立を行いその代表になる者をいいます。
(4)第二創業
既に事業を営んでいる個人又は会社であって、かつ、補助金の募集開始日の前後6ヶ月以内又は補助事業完了日のいずれか早い日までに事業の承継を行い、既に営んでいる事業以外の事業を新たに開始する者をいいます。
補助の内容
- 改修費補助
購入または賃貸借契約した空き店舗等の店舗専有部分に係る内外装等の改修工事費用 - 家賃補助
賃貸借契約した空き店舗等の店舗専有部分に係る賃貸経費 - 登録免許税補助
会社設立時の登録免許税に係る経費(株式会社、合名会社等)
補助対象事業
補助の対象となる事業は、次に掲げる事業になります。
- 空き店舗等の開設に伴う改修補助事業(改修費補助)
- 空き店舗等の賃借料補助事業(家賃補助)
- 登録免許税補助事業(登録免許税補助)
上記の事業は、空き店舗等を活用し、市が指定する区域で補助対象業種の店舗等を開業する方で、次に掲げる要件のいずれにも該当することが必要です。
- 空き店舗等(主として自家用倉庫は除く。)において、顧客に対しサービス等を提供する事業であること。
- 許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受けていること(当該許認可等を受けることが確実であると認められる場合を含む。)。
- 1週間当たり5日以上かつ1日のうち午前11時から午後2時までの3時間または午後6時から午後9時までの3時間を含む時間帯に営業を行うこと。
- 市内において既に事業を営んでいる者が空き店舗等に移転し、事業を行う場合に当たっては、移転前の施設において行っていた事業と同一の事業でないこと。事業主の意向に関係なく、施設の閉店、取壊し等で移転しなければならない場合や期間限定で開業にチャレンジするチャレンジショップ後の店舗営業である場合はこの限りではありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業でないこと。
- フランチャイズ方式でないこと。
補助対象の区域
補助対象区域は、次に掲げる区域とします。なお、以下の区域の中で、補助対象業種の指定や補助金の額が変わります。
補助対象の業種
補助金の補助対象業種は、日本標準産業分類(平成26年4月1日施行)において次に掲げる要件のいずれかに分類される業種といたします。
(1)中活区域内の指定業種
指定区域 |
業種 |
日本標準産業分類(平成25年総務省告示405号)において分類された業種区分 | |
---|---|---|---|
中活区域内 |
情報通信業 |
情報サービス業 |
(中分類39) |
インターネット附随サービス業 |
(中分類40) |
||
映像・音声・文字情報制作業 |
(中分類41) |
||
小売業 |
各種商品小売業 |
(中分類56) |
|
織物・衣類・身の回り品小売業 |
(中分類57) |
||
飲食料品小売業 |
(中分類58) |
||
機械器具小売業 |
(中分類59) |
||
その他の小売業 |
(中分類60) |
||
飲食サービス業 |
飲食店 |
(中分類76) |
|
持ち帰り・配達飲食サービス業 |
(中分類77) |
||
生活関連サービス業 |
洗濯・理容・美容・浴場業 |
(中分類78) |
|
その他の生活関連サービス業 |
(中分類79)※小分類795、796は除く。 |
||
医療 |
医療業 |
(中分類83) |
|
サービス業(他に分類されないもの) |
機械等修理業(別掲を除く。) |
(中分類90)※小分類900、901、902、903は除く。 |
(2)上記中活区域以外の(a)都市機能誘導区域及び(b)居住誘導区域の指定業種
指定区域 |
業種 |
日本標準産業分類(平成25年総務省告示405号)において分類された業種区分 | |
---|---|---|---|
中活区域内 |
情報通信業 |
情報サービス業 |
(中分類39) |
インターネット附随サービス業 |
(中分類40) |
||
映像・音声・文字情報制作業 |
(中分類41) |
||
小売業 |
各種商品小売業 |
(中分類56) |
|
織物・衣類・身の回り品小売業 |
(中分類57) |
||
飲食料品小売業 |
(中分類58) |
||
機械器具小売業 |
(中分類59) |
||
その他の小売業 |
(中分類60) |
||
飲食サービス業 |
飲食店 |
(中分類76) |
|
持ち帰り・配達飲食サービス業 |
(中分類77) |
||
生活関連サービス業 |
洗濯・理容・美容・浴場業 |
(中分類78) |
|
その他の生活関連サービス業 |
(中分類79)※小分類795、796は除く。 |
||
医療 |
医療業 |
(中分類83) |
|
サービス業(他に分類されないもの) |
機械等修理業(別掲を除く。) |
(中分類90)※小分類900、901、902、903は除く。 |
|
上記以外の |
中活区域内の業種に加え、以下の業種 |
||
建設業 |
総合工事業 |
(中分類06) |
|
職別工事業(設備工事業を除く。) |
(中分類07) |
||
設備工事業 |
(中分類08) |
||
製造業 |
食料品製造業 |
(中分類09) |
|
飲料・たばこ・飼料製造業 |
(中分類10) |
||
繊維工業 |
(中分類11) |
||
木材・木製品製造業(家具を除く。) |
(中分類12) |
||
家具・装備品製造業 |
(中分類13) |
||
パルプ・紙・紙加工品製造業 |
(中分類14) |
||
印刷・同関連業 |
(中分類15) |
||
プラスチック製品製造業(別掲を除く。) |
(中分類18) |
||
ゴム製品製造業 |
(中分類19) |
||
なめし革・同製品・毛皮製造業 |
(中分類20) |
||
窯業・土石製品製造業 |
(中分類21) |
||
非鉄金属製造業 |
(中分類23) |
||
金属製品製造業 |
(中分類24) |
||
はん用機械機器具製造業 |
(中分類25) |
||
生産用機械器具製造業 |
(中分類26) |
||
業務用機械器具製造業 |
(中分類27) |
||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 |
(中分類28) |
||
電気機械器具製造業 |
(中分類29) |
||
情報通信機械器具製造業 |
(中分類30) |
||
輸送用機械器具製造業 |
(中分類31) |
||
その他の製造業 |
(中分類32) |
||
卸売業 |
各種商品卸売業 |
(中分類50) |
|
繊維・衣服等卸売業 |
(中分類51) |
||
飲食料品卸売業 |
(中分類52) |
||
建築材料、鉱物、金属材料等卸売業 |
(中分類53) |
||
機械器具卸売業 |
(中分類54) |
||
その他の卸売業 |
(中分類55) |
||
保険業 |
保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む) |
(中分類67) |
|
不動産業 |
不動産取引業 |
(中分類68) |
|
不動産賃貸業・管理業 |
(中分類69) |
||
物品賃貸業 |
物品賃貸業 |
(中分類70) |
|
専門・技術サービス業 |
専門サービス業(他に分類されないもの) |
(中分類72)※細分類7291は除く。 |
|
広告業 |
(中分類73) |
||
技術サービス業(他に分類されないもの) |
(中分類74) |
||
学習支援業 |
その他の教育、学習支援業 |
(中分類82)※小分類820~822は除く。 |
|
福祉 |
社会保険・社会福祉・介護事業 |
(中分類85)※中分類850~853は除く。 |
|
サービス業(他に分類されないもの) |
自動車整備業 |
(中分類89) |
|
機械等修理業(別掲を除く。) |
(中分類90) |
||
職業紹介・労働者派遣業 |
(中分類91) |
||
その他の事業サービス業 |
(中分類92) |
補助対象者
補助金の募集開始日から補助対象期間内に新たに創業する方または第二創業をする方(事業を営んでいる個人が、新たに事業を開始し、または新たに会社の設立を行いその代表になる人)で、次に掲げる要件のいずれにも該当する方が対象です。
※補助対象期間内とは、補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までです。
- 当該事業において直接営業に携わること。
- 指定区域内の空き店舗等を購入または賃借して、新たに創業する者または第二創業を行う者となること。
- 市税を滞納していないこと(創業を行う者が、他市区町村の場合や申請年度及び申請年度の前年度に石岡市以外の市区町村民税の賦課があった場合には、当該税を含めて滞納していないこと。)。
- 創業開始日から起算して2年以上、補助事業と同一の規模以上の事業を市内で継続する意思があること。
- 特定創業支援等事業により支援を受けたことについて市長の証明を受けていること。
- 石岡商工会議所または石岡市八郷商工会に現に加入し、または補助事業完了日までに加入する意思があること。
- 会議所等の助言、指導、融資斡旋等の支援を受け、事業を継続して実施すること。
- 会議所等の支援を受け創業計画を作成し、会議所等の創業計画確認書の発行を受けていること。
- 空き店舗等の改修工事は、市内に事業所を有する業者が施工すること。ただし、特殊な内外装の施工や専門的な設備の導入に係る場合は、この限りではありません。
- 法人設立に当たっては、設立後に法人設立等に関する申告を行うこと。
上記の要件に関わらず、次に掲げる方は、交付の対象になりません。ただし、登録免許税補助については、(3)から(4)の規定はこの限りではありません。
- 国、県等と重複する補助金及び助成金の交付を受けようとする者または現に受けている者
- 店舗の所有者が、同一人物、配偶者並びに2親等以内の血族及び姻族である者(法人にあたっては代表者並びに代表者の配偶者並びに2親等以内の血族及び姻族である者を含む。)
- 過去に空き店舗等の改修工事により補助金の交付を受けた者で、当該補助金の交付を受けた翌年度から5年を経過していない者
- 前号の交付を受け、過去に営業し、その後空き店舗等にしていない者
- 石岡市暴力団排除条例(平成23年石岡市条例第17号)第2条第1号、第2号及び第3号に規定する暴力団の構成員若しくはその関係者またはその利益となる活動を行う者が、補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)または補助事業者が入店する店舗の所有者の役員又は経営に事実上参加している者
- 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく更生手続きまたは再生手続きを行っている者
補助対象期間
補助対象期間は、次に掲げる要件になります。
- 補助金の交付決定日から交付決定日の属する年度の3月31日までになります。
- 次年度以降において、新たに家賃補助を申請する場合は、補助開始日(初年度の補助金の交付決定日)から起算して通算12ヶ月までになります。
- 補助対象期間の算定に当たり、法人設立または組織の変更等を行った場合は、変更前の期間も通算します。
補助対象経費
補助対象経費は、補助金の交付決定日以降に支払いを要する次に該当する経費になります。
1 改修費補助の補助対象経費は、店舗の専有部分に係る経費(消費税抜き)で、次に掲げる経費となります。
補助の対象となる経費
- 補助事業者が空き店舗等の購入または賃貸借契約を締結し、交付決定以降に本事業の目的のために行う空き店舗等の改修に要する内外装改修経費で、交付申請を行った日の属する年度の3月31日までに支払いを完了する経費(内外装仕上げ改修費、給排水設備改修費、電気設備改修費、塗装改修費、防水改修費、屋根改修費)
- 住居兼店舗の場合、店舗部分に係る改修経費
- 間仕切り等により、物理的に居住等の店舗以外の用途に供される部分と明確に区分され、経費も明確に算出できる場合は、補助対象経費とするが、算出できない場合は、補助対象外経費とする。
補助対象とならない経費
- 交付申請時に提出した事業計画に直接関係性のない店舗部分に係る改修費
- 改修の主な目的が、建築物の構造に関わるものと判断できる場合の全ての改修費
- 備品、機械装置等
- 中古品購入費
- 汎用性が高く、使用目的が本事業に必要不可欠なものと特定できない経費
- その他市長が本事業のための改修費と特定できない経費
2 家賃補助の補助対象経費は、店舗の専有部分に係る経費で、次に掲げる経費になります。
補助の対象となる経費
- 交付決定日以降に補助事業者が支払う店舗の専有部分の賃借に要する経費(敷金、礼金、保証金、権利金、不動産仲介手数料、火災保険料、清掃費、駐車場借り上げ費、消費税、その他直接居室の賃借に要しない経費を除く。)
- 交付決定日より前に賃貸借契約を締結した場合、交付決定日以降に支払い期日の到来する店舗の専有部分の賃借料は、補助対象経費とする。
- 居住兼店舗の場合、店舗の専有部分の賃借料
- 店舗の専有部分の賃借料を面積案分等により合理的に算出できる場合は、補助対象経費とするが、算出できない場合は、補助対象外経費とする。
補助対象とならない経費
- 交付申請時に提出した事業計画に記載のない店舗部分に係る賃借料
- その他市長が本事業のための賃借料と特定できない経費
3 登録免許税補助の補助対象経費は、次に掲げる経費になります。
補助の対象となる経費
- 会社の設立に要する登録免許税の経費(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)
補助対象とならない経費
- 申請書類作成経費、定款認定料、収入印紙及び各種証明書類取得費用等
補助金の交付額
(1)指定区域における補助率及び補助金の額は、次に掲げるとおりです。
補助事業の種類 |
指定区域 | 補助金の額 | |
---|---|---|---|
改修費補助 | 都市機能誘導区域 | 中活区域 |
補助対象経費に係る総支出額の2分の1以内または100万円(限度額)のいずれか低い額 |
上記以外 |
補助対象経費に係る総支出額の2分の1以内または50万円(限度額)のいずれか低い額 |
||
居住誘導区域 |
補助対象経費に係る総支出額の2分の1以内または30万円(限度額)のいずれか低い額 |
||
家賃補助 |
都市機能誘導区域 |
1月につき、補助対象経費に係る総支出額の2分の1以内または4万円(限度額)のいずれか低い額 |
|
登録免許税補助 |
都市機能誘導区域 |
補助対象経費に要する最低税額の2分の1 |
(2)補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとします。
(3)補助金の額は、当該年度の予算の範囲内において交付します。
補助金の申請
申請は、創業支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に以下の必要書類を添えて、商工観光課へ提出してください。
※空き店舗等改修に当たっては、着工の1ヶ月前までに申請してください。
提出書類
- 創業補助金申請チェックリスト(PDF)
- 創業支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)(Word)
- 収支予算書(Word)
- 市税に未納がないことを証明する書類
- 住民票の写し(補助金の交付を受けようとする者が日本国籍を有しない者である場合にあたっては、国籍、地域、在留期間等、在留資格、在留期間等の満了の日及び住民基本台帳法第30条の45の表の下欄に掲げる項目が記載された住民票の写し)
- 法人にあっては定款及び登記事項全部証明
- 空き店舗等を購入し改修費補助を受ける場合は、売買契約書の写し及び登記事項証明書(初年度の交付申請により契約締結前の場合は、契約締結後に速やかに提出すること。
- 改修費補助に当たっては、工事請負契約見積書等の写し及び改修工事等の内容が分かる図面並びに改修工事等を行う前の施設内部及び施設外観の写真
- 家賃補助に当たっては、賃貸借契約の写し(初年度の交付申請により契約締結前の場合は、契約締結後に速やかに提出すること。)及び施設内部及び施設外観の写真(前号と併せて家賃補助の交付の申請を行う場合は、写真の提出を省略できます。)。
- 創業計画書(Word)
- 会議所等による確認書(様式2号)(Word)
- 特定創業支援等事業による支援をうけたことについての証明書の写し
- 宣誓書 (Word)
開業届
補助金の交付決定を受け、店舗等を開業した際は、後速やかに、創業支援事業開業届(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、商工観光課へ提出してください。
- 法人に当たっては、法人設立等に関する申告書の写し(石岡市受付印の押印されたもの。)ただし、第16条第2項に定める分割交付請求において、すでに書類の提出をしている場合は省略することができます。
- 個人に当たっては、個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印の押印されたもの。)
- 賃貸借契約書の写し(交付申請時に賃貸借契約書を提出している場合を除く。)
実績報告及び請求
実績報告書の提出は、次のいずれかの日までに、創業支援事業費補助金実績報告書(様式第10号)に以下の必要書類を添えて、商工観光課へ提出してください。
提出期限
- 補助金の交付決定日の属する年度の3月31日
- 補助事業者が補助金の分割交付を求める場合は、補助事業年度の年度途中において、四半期の補助対象経費の支払日の翌月の末日
- 補助対象期間(事業完了)の満了した日の翌月の末日
提出書類
- 創業補助金実績報告チェックリスト(PDF)
- 創業支援事業費補助金実績報告書(様式第10号)(Word)
- 収支決算書(Word)
- 事業実施報告書(Excel)
- 改修補助に当たっては、改修工事の支払に係る領収書及び支払の内訳を証明する書類の写し、並びに改修工事を行った後の施設内部及び外観の写真
- 家賃補助に当たっては、支払いに係る領収書またはその他賃借料の支払を証明する書類の写し
- 登録免許税補助に当たっては定款、登記事項全部証明書及び法人設立等に関する申告書の写し
- 会議所等会員証明書の写し(初めて実績報告書等を提出するときに限ります。)
継続申請
補助金の交付を受けた年度の翌年度に継続して家賃補助を受けようとする方は、当該年度の4月末までに創業支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に市税に未納がないことを証明する書類を添えて、商工観光課へ提出してください。
変更等の届出
変更申請
補助金の交付決定以降に補助事業の内容、経費の配分または事業計画の変更が生じる場合は、創業支援事業費補助金変更申請書(様式第4号)(Word)を商工観光課へ提出してください。
提出時期は、空き店舗等の改修費補助の場合は、改修工事が完了するまでに、家賃補助の場合は、当該補助対象期間内となります。
事業の中止
補助金の交付決定以降に補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、創業支援事業費補助金事業中止(廃止)届出(様式第7号)(Word)を商工観光課へ提出してください。
経営状況の報告
補助金の支給を受けた方は、事業を開始した日から1年経過後及び2年経過後に経営状況について、創業支援事業経営状況報告書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、商工観光課へ提出してください。
- 経営状況を証明する書類(試算表、決算書等)
- その他市長が必要と認める書類
取消・返還
補助金の支給を受けた方で、次の内容に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部または一部の取り消しとなります。この場合、市では当該補助金の全部又は一部の返還を求めます。
- 偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
- 補助金を定められた目的以外に使用したとき。
- 補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
- 法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
関連ファイルダウンロード
- 創業支援事業費補助金実績報告チェックリストPDF形式/101.14KB
- (様式第14号)創業支援事業経営状況報告書WORD形式/43.5KB
- (様式第1号)創業支援事業費補助金交付申請書WORD形式/72.5KB
- (様式第2号)創業支援事業費補助金に関する創業計画確認書WORD形式/38KB
- (様式第4号)創業支援事業費補助金変更申請書WORD形式/38KB
- (様式第7号)創業支援事業費補助金事業中止(廃止)届WORD形式/32.5KB
- (様式第10号)創業支援事業費補助金実績報告書WORD形式/42KB
- (様式第9号)創業支援事業開業届WORD形式/33.5KB
- (様式第12号)創業支援事業費補助金交付請求書WORD形式/44KB
- (様式第13号)創業支援事業費補助金分割交付請求書WORD形式/47KB
- 創業支援事業費補助金申請時チェックリストPDF形式/211.35KB
- 宣誓書 WORD形式/16.16KB
- 創業計画書WORD形式/86.5KB
- 収支予算書WORD形式/68KB
- 収支決算書WORD形式/31.5KB
- 事業計画実施報告書EXCEL形式/13.53KB
- 中活区域地図PDF形式/88.14KB
- 都市機能誘導区域地図PDF形式/4.31MB
- 居住誘導区域地図PDF形式/1.75MB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。
お問い合わせ
このページに関するお問い合わせは商工観光課です。
本庁舎 2階 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:0299-23-1111(代表) ファックス番号:0299-24-5358
お問い合わせフォームアンケート
石岡市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。