石岡市いばらきアマビエちゃん登録促進給付金について(※終了しました)
令和3年2月26日(金)をもって、申請受付は終了しました。
石岡市では、茨城県新型コロナウイルス感染症の発生の予防又はまん延の防止と社会経済活動との両立を図るための措置を定める条例に基づき、「いばらきアマビエちゃん」の登録が義務付けられた事業者の皆様の感染予防対策と事業継続を支援するため、登録いただいた事業者の方へ「いばらきアマビエちゃん登録促進給付金」を交付します。
※令和2年12月31日(木)までに、茨城県の「いばらきアマビエちゃん事業者登録協力金」を申請し、協力金の支給を受けた方が対象です。
・石岡市いばらきアマビエちゃん登録促進給付金チラシ(PDF)
1 給付金の概要
(1)給付金額等
(1)給付金額は以下のとおりです。
登録事業所が市内に1つの場合:10万円
登録事業所が市内に2つ以上の場合:20万円
※給付金の交付は1中小企業者1回限り。
(2)のぼり旗・ステッカーを配布します。
給付金の交付を受けた事業者の皆様には、お客様に安心してお店を利用していただけるよう「いばらきアマビエちゃん登録店」ののぼり旗とステッカーを配布しますので、店頭での掲示をお願いします。
(3)来店者へのサービス提供を広報します。
来店者へ独自のサービスを提供する場合、市ホームページで店名やサービス内容を紹介します。サービス提供を行う際は、給付金交付申請書(様式第1号)に記載してください。
(2)受付期間
令和2年11月24日(火)~ 令和3年2月26日(金)まで
※令和3年2月26日(金)当日消印有効
※予算額に達した場合は、その時点で給付金の申請受付は終了となります。
(3)交付対象者
- 市内の事業所において、いばらきアマビエちゃんの登録を行い、かつ、当該事業所内に感染防止対策宣誓書を掲示し、利用者登録の促進に努める事業者であること。
- 県のいばらきアマビエちゃん事業者登録協力金の申請を行い、支給を受けた者。ただし、催物を催す者であって、大規模イベントを行う者は除きます。
- 給付金の申請時において、必要な許認可を取得の上市内で事業を営み、かつ、事業を継続していく意思があること。
- 市税を滞納していないこと。
※申請年度及び申請年度の前年度に石岡市以外の市区町村民税の賦課があった場合には、当該税を含めて滞納していないこと。 - 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員の構成員又は暴力団に協力し、関与する等の関りを持たない者。
(4)申請方法
提出書類を、下記宛先まで郵送にて申請してください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送申請にご協力をお願いいたします。
【宛先】
〒315-8640 石岡市石岡一丁目1番地1 石岡市役所 商工課 宛
(5)対象となる事業者
県条例に基づき、いばらきアマビエちゃんに登録することを義務付けられている事業者で、県のいばらきアマビエちゃん事業者登録協力金の給付を受けた方が対象となります。詳細は以下をご覧ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止と経済を両立するための条例が制定されました。(市HP)
(6)提出書類
【1】~【3】の申請書については、下記の申請書類(ダウンロード)からダウンロードをお願いします。また、記入の方法については、下記の申請書類(記入例)をご覧ください。
なお、申請書は市役所本庁舎(商工課)、石岡商工会議所、石岡市八郷商工会でも受け取れます。
提出書類 | ||
【1】 | 申請時チェックリスト | |
【2】 | 給付金交付申請書(様式第1号) | |
【3】 |
いばらきアマビエちゃん登録促進給付金申告書・誓約書 |
|
【4】 | 感染防止対策宣誓書の写し | |
【5】 |
石岡市で以下(1)~(3)の給付金を受けていない方は【6】の書類を提出してください。 |
|
【6】 |
申請日時点で、市内で事業を営んでいることが確認できる書類 ※法人:右記(2)~(5)のいずれかを提出 |
(1)個人事業の開業・廃業等届出書の写し |
【7】 | 県の協力金の入金が確認できる書類の写し(通帳の写し) | |
【8】 |
市税に未納がないことを証明する書類(※申請日の直近に発行されたもの) |
完納証明書 |
【9】 | 法人に当たっては履歴事項全部証明書の写し(※発行から6ヶ月以内のもの) | |
【10】 | 事業を行う個人が他市町村居住の場合は、住民票の写し (※発行から6ヶ月以内のもの) | |
【11】 | 給付金を入金する申請者名義の預金通帳の写し(給付金振込先) |
通帳を開いた1,2ページ目の写し |
申請書類(ダウンロード用)
申請書等の記入は、下記記入例にてご確認ください。
(1)給付金交付申請書(様式第1号)(PDF)
(2)申請時チェックリスト(PDF)
(3)いばらきアマビエちゃん登録促進給付金申告書・誓約書(PDF)
申請書類(記入例)
(1)給付金交付申請書(様式第1号_記入例)(PDF)
(2)いばらきアマビエちゃん登録促進給付金申告書・誓約書(記入例)(PDF)
よくあるご質問
番号 | 質問 | 回答 |
1 | 県のいばらきアマビエちゃん事業者登録協力金は、どのように申請すれば良いですか。 |
県の協力金は、オンライン申請又は簡易書留などの郵便物の追跡ができる方法での郵送申請となります。申請期間は令和2年10月2日(金)から12月31日(木)です。 |
2 |
石岡市外に本社(主たる事業所)があり、事業所の一部が石岡市内にある場合は対象者となりますか。 |
対象となります。法人は、履歴事項証明書に記載された本店の所在地又は事業実態のある事業所が市内にあることが条件となります。また、個人事業者においても、主たる事業実態の事業所が市内にあることが条件となります。 |
3 |
市内に複数の店舗がある場合は、どのように申請すれば良いですか。 |
市内に複数の店舗があるときは、県のいばらきアマビエちゃん事業者登録協力金に申請した店舗を申請してください。ただし、給付金の交付は、1事業者1回となります。 |
4 |
国の持続化給付金や石岡市の他の給付金の支給を受けている場合は、本給付金の支給対象となりますか。 |
国、県、石岡市の他の給付金を受けていても、支給の対象となります。 |
5 |
給付金が振り込まれるまでどれくらい時間がかかりますか。 |
申請書類に不備がない場合、申請書が到達してから2週間程度で指定口座へ入金いたします。 |
お問い合わせ
このページに関するお問い合わせは商工課です。
本庁舎 2階 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:0299-23-1111(代表) ファックス番号:0299-24-5358
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