水道に関する各種手続きについて
各届け出の手続きは水道課事務所にて受付いたします。書類は郵送でも受付いたします。 届け出に必要な様式はこちら「各種書式・申請書ダウンロード」から |
水道の使用開始
転入などで水道を使い始める時に行っていただく手続きです。
市内で転居されたときも届け出が必要です。
届出用紙を提出してください。
開始は開始する日の前日(平日)までに申し込みください。
水道の使用中止
転出などで水道の使用をやめる時に行っていただく手続きです。
市内での転居、一時中止(1ヶ月以上)する時も届け出が必要です。
届出用紙のみを提出してください。
なお、転居に伴う中止の場合、転居先の連絡先を記入してください。
水道の廃止
水道が不要になった時に行っていただく手続きです。
廃止の場合は、水道の加入権を放棄することになりますのでご注意ください。
届出用紙のみを提出してください。
使用者の変更
水道使用者の名義を変更される時に行っていただく手続きです。
届出用紙を提出してください。
なお、今まで使用していた方が転居する場合は、連絡先をご記入ください。
所有者の変更
住宅等の建物を相続又は売買した場合など、水道給水装置の所有者が変更になった時に行っていただく手続きです。
所有者変更届を提出してください。ただし、使用者の変更が伴う場合は届出用紙及び確約書を合わせて提出してください。
この手続きには、前所有者(譲渡人)と新所有者(継承人)双方の印鑑が必要になります。
なお、宅地の売買などで今までの所有者の印鑑がもらえない場合は、売買契約書又は登記簿抄本の写しを提出してください。
関連ファイルダウンロード
- 開始・中止・廃止・使用者変更 届出用紙EXCEL形式/28KB
- 名義変更(所有者変更)届出用紙EXCEL形式/30.5KB
お問い合わせ
このページに関するお問い合わせは水道課です。
八郷水道事務所 〒315-0116 茨城県石岡市柿岡648番地2
電話番号:0299-43-1118 ファックス番号:0299-43-1119
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