自転車の交通安全について
「自転車安全利用五則」を知っていますか?
警察庁が自転車に乗るときに、守るべき交通ルールを分かりやすく伝えるため、特に重要なものを5つにまとめた基本的なルールです。
<自転車安全利用五則>
(1)自転車は、車道が原則、歩道は例外
(2)車道は左側を通行
(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
(4)安全ルールを守る
・飲酒運転は禁止 ・二人乗りは禁止
・並進は禁止 ・夜間はライトを点灯
・交差点での一時停止と安全確認
・信号を守る
(5)子どもはヘルメットを着用
(1)自転車は、車道が原則、歩道は例外
自転車は軽車両扱いであり、車道と歩道の区別があるところでは車道を通行することが原則です。
しかし、以下の場合のみ歩道を通行することができます。
普通自転車歩道通行可など、道路標識や道路標示で指定された場合
・運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
・車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合
やむを得ない場合とは、
・道路工事、連続駐車などで車道の左側部分が通行困難な場合
・著しくクルマなどの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのため、接触事故の危険がある場合
(2)車道は左側を通行
自転車は、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
例外的に歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
※13歳未満の子どもは歩道通行ができますが、13歳未満の子どもが自転車を運転する場合でも、歩道では歩行者優先です。
(4)安全ルールを守る
・飲酒運転は禁止
自転車も軽車両です。酒気帯び運転は禁止です。
・二人乗りは禁止
自転車の二人乗りは、子乗せ自転車など、6歳未満の子どもを幼児用座席に乗せるなどの場合を除いて、
原則として禁止です。
・並進は禁止
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ることは禁止です。
・夜間はライトを点灯
ライトをつけるのは、道路を照らして自分が見やすくするためだけでなく、他の自動車やバイクなどに
自分の存在を目立たせるためです。安全のため、夜間は必ずライトを点灯させましょう。
・交差点での一時停止と安全確認
「止まれ」の標識がある場所は、必ず一時停止しましょう。
「止まれ」の標識がなくても、見通しの悪い交差点は、必ず徐行し、左右を確認してから、安全に通行しましょう。
・信号を守る
(5)子どもはヘルメットを着用
保護者の方など、幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
※平成20年6月1日の道路交通法改正により、保護者の方は、13歳未満の子どもにヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないことになっています。
その他、片手運転(ながらスマホや傘さし運転など)やイヤホンやヘッドホンをしながらの運転も危険なのでやめましょう。
関連ファイルダウンロード
- 自転車交通安全ハンドブックPDF形式/3.32MB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。
お問い合わせ
このページに関するお問い合わせはコミュニティ推進課です。
本庁舎 1階 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:0299-23-1111(代表) ファックス番号:0299-23-2225
お問い合わせフォームアンケート
石岡市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。