総合事業における事業所評価加算について
事業所評価加算について
石岡市介護予防・日常生活総合事業(以下,「総合事業」という。)の介護予防通所型サービス事業所における
事業所評価加算は,選択的サービス(運動器機能向上サービス,栄養改善サービス,口腔機能向上サービス)を
行う事業所について,効果的なサービス提供を評価する観点から,評価対象となる期間(各年の1月1日から12月31日までの期間)において,利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に,当該評価対象期間の翌年度におけるサービス提供について,1月につき120単位を加算するものです。
【参考資料】
要件
・定員利用,人員基準に適合しているものとして指定権者に届け出て,選択的サービスを行っていること
・評価対象期間における当該事業所の利用人員が10人以上であること
・厚生労働大臣が定める基準に準じた基準※を満たしていること
※厚生労働大臣が定める基準についてはこちらを参照ください。
加算算定までの留意事項
事業所評価加算の算定を希望する場合は,前年度10月15日までに市へ届出を行うこととされています。
加算算定までの流れ
1 算定を行う前年度の10月15日までに事業所から市へ必要書類を提出してください
↓
2 市は算定の申出について,国保連合会へ情報提供を行う
↓
3 国保連合会で受給者台帳や事業所の給付実績に基づき,事業所評価加算の算定基準に合致しているかの判定を行う
↓
4 判定結果に基づき,市が加算の算定可否を決定し,事業所に通知する
↓
5 市からの通知により算定可と判定された事業所は翌年度の4月から事業所評価加算の算定が可能となります
令和4年度事業所評価加算について
総合事業の介護予防サービス事業所における令和4年度の事業所評価加算について,
算定を希望する場合は,加算の届出が必要になります。
※届出様式はこちらへ
提出期限
令和3年10月15日(金)必着
関連ファイルダウンロード
- 介護保険最新情報Vol.546PDF形式/171.05KB
- 介護保険最新情報Vol.595PDF形式/221.51KB
- 事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年9月11日老振発0911001老老発0911001老健局振興・老人保健課長連名通知PDF形式/256.68KB

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お問い合わせ
このページに関するお問い合わせは介護保険室です。
本庁舎 1階 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:0299-23-1111(代表) ファックス番号:0299-27-5835
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