石岡市営業時間短縮要請等関連事業者応援給付金について
※令和4年3月11日(金)をもって申請受付を終了しました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する「まん延防止等重点措置」の適用や「緊急事態宣言」が発令させる中、営業時間の短縮要請や不要不急の外出・移動の自粛要請により、売上げが減少した市内事業者の事業継続を支援するため、茨城県の「支援一時金」を受給した事業者の方へ「石岡市営業時間短縮要請等関連事業者応援給付金」を交付します。
※上記「支援一時金」とは、令和3年1月から9月までのいずれかの月を対象に茨城県が支給した第1弾から第3弾の「営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金」のことを言います。(注)県短縮要請協力金ではありません。
・茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について(令和3年8月~9月分)(県HP)
・石岡市営業時間短縮要請等関連事業者応援給付金チラシ(PDF)(2月16日 NEW)
1 給付金の概要
(1)用語の説明
事業所:従業員が従事する本店・支店・営業所等(単なる資材置場や一時的な仮事務所等は含まない)が市内にあるものをいいます。※個人事業主の方で石岡市以外の市区町村に主たる事業所を有している場合は、市内にある自宅は事業所に含みません。
県支援一時金:茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金支給要綱により支給させる一時金をいいます。
県短縮要請協力金:茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金支給要綱により支給される協力金をいいます。
(2)給付金額
一律20万円
※給付金の交付は、1事業者1回限りです。
(3)受付期間
令和3年11月8日(月) ~ 令和4年2月28日(月) 令和4年3月11日(金)まで
※令和4年3月11日(金)当日消印有効
※予算額に達した場合は、その時点で給付金の申請受付は終了となります。
(4)交付対象者
次のいずれにも該当すること
- 市内に主たる事業所を有し、令和3年1月から9月までのいずれかの月を対象とした県支援一時金(第1弾から第3弾)の支給を受けた中小企業者又は個人事業主
- 給付金の申請時において、必要な許認可を取得の上、市内で事業を営み、かつ、事業を継続していく意思はあること
- 市税を滞納していないこと
※申請年度及び申請年度の前年度に石岡市以外の市区町村の賦税があった場合には、当該税を含めて滞納していないこと - 県短縮要請協力金(大規模集客施設等を含む)の支給対象でない又は支給を受けていないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員の構成員又は暴力団に協力し、関与する等の関わりを持つ者ではないこと
(5)申請方法
提出書類を、下記宛先まで郵送にて申請してください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送申請にご協力をお願いいたします。
【宛先】
〒315-8640 石岡市石岡一丁目1番地1 石岡市役所 商工課 宛
(6)支給対象業種の具体例
【区分】 |
【事業者区分】 |
(事業内容の例) |
営業時間短縮要請に協力した飲食店との直接取引がある事業者 |
食品加工・製造事業者 器具・備品事業者 サービス事業者 流通関連事業者 |
(惣菜製造、飲食加工、酒造業者等) (食器、調理器具、消耗品の販売業者等) (接客サービス業、清掃業者等) (卸・仲卸等) |
不要不急の外出・移動の自粛要請に伴い直接的な影響を受けた、主に個人向けに対面で販売サービスを提供する事業者 |
飲食事業者 宿泊事業者 文化・娯楽サービス事業者 冠婚葬祭事業者 旅行関連事業者 小売事業者 教育・スポーツ関連事業者 旅客運送事業者 イベント関連事業者 理・美容、生活衛生関連事業者 その他サービス事業者 |
(営業時間短縮要請の対象外の飲食店) (ホテル、旅館等) (遊園地、映画館、カラオケ、麻雀店等) (結婚式場、葬儀場等) (旅行代理店、レンタカー、観光用駐車場等) (土産物屋、雑貨屋、アパレルショップ等) (学習塾、各種習い事、スポーツクラブ等) (バス、タクシー、運転代行業等) (イベント企画・運営、司会業、演者等) (理容店、美容室、クリーニング店等) (マッサージ、エステ、接骨院、鍼炙院等) |
※令和3年1月から9月までのいずれかの月を対象に茨城県が支給した第1弾から第3弾「営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金」を受給している方が対象です。
※上記具体例の記載以外の事業者であっても、要件を満たせば県支援一時金の対象になり得ます。
※「営業時間短縮要請協力金(大規模集客施設等を含む)」の支給対象となる方又は現に支給を受けている方は対象外です。
(7)提出書類
【1】~【3】の申請書については、下記の申請書類からダウンロードをお願いします。
なお、申請書は市役所本庁舎(商工課)、石岡商工会議所、石岡市八郷商工会でも受け取れます。
提出書類【1】~【10】 | ||
【1】 | 申請時チェックリスト | |
【2】 | 営業時間短縮要請等関連事業者応 援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号) | ※押印が必要です。法人は必ず代表者印を押印してください。 |
【3】 | 営業時間短縮要請等関連事業者応援給付金申告書・誓約書 | |
【4】 |
令和3年6月以降に茨城県から以下の協力金を受給していない方は【5】の書類を提出してください。 |
|
【5】 |
申請日時点で、市内で事業を営んでいることが確認できる書類 ※法人:右記(2)~(5)のいずれかを提出 |
(1)個人事業の開業・廃業等届出書の写し (2)営業許可書の写し (3)賃貸借契約書の写し (4)HPの会社案内(市内所在地が分かるもの) (5)公共料金の支払い領収書の写し(3ヶ月分必要となります) 等 |
【6】 |
県支援一時金の入金が確認できる通帳の写し |
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【7】 |
市税に未納がないことを 証明する書類 |
完納証明書 |
【8】 |
事業を行う個人が他市町村居住の場合は、住民票の写し(※発行から1ヶ月以内のもの) |
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【9】 |
法人に当たっては履歴事項全部証明書の写し(※発行から6ヶ月以内のもの) |
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【10】 |
給付金を入金する申請者名義の預金通帳の写し(給付金振込先) |
通帳を開いた1、2ページ目の写し |
申請書類(ダウンロード用)
申請書等の記入は、下記記入例にてご確認ください。
(1)給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)(PDF)
(2)申請時チェックリスト(PDF)
(3)営業時間短縮要請等関連事業者応援給付金申告書・誓約書(PDF)
申請書類(記入例)
(1)給付金交付申請書兼請求書(様式第1号 記入例)(PDF)
(2)営業時間短縮要請等関連事業者応援給付金申告書・誓約書(記入例)(PDF)
よくあるご質問
お問い合わせ
このページに関するお問い合わせは商工観光課です。
本庁舎 2階 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:0299-23-1111(代表) ファックス番号:0299-24-5358
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