本市の産業を担う人材を確保するとともに、市民の経済的負担軽減を図るため、奨学金の貸与を受けて大学等を卒業し、市内中小企業等において就業し、その貸与された奨学金の返還を行っている市民の方に対し、奨学金返還金の一部を支援します。
令和6年度の資格審査は終了いたしました。
※資格審査(12月20日締切)必須ですので、検討中の方はお早めにご相談ください。
支援対象者
次の1.から7.のいずれにも該当する方
1.令和7年1月1日時点において市内に住所を有し、かつ、令和7年3月末日時点において満35歳未満の方
2.大学等を卒業し、当該大学等の在学期間中に貸与を受けた奨学金の返還を行っており、かつ、滞納している返還未済額がない方
3.次のa.からd.までのいずれかに該当する方
- 保育士、幼稚園教諭、保健師、看護師、准看護師、助産師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、社会福祉士、介護福祉士及びこれらに準ずる国家資格を有する者で、市内に事業所等を有する事業者に正規雇用により雇用され、当該事業所等において当該有する資格に基づき就業している方
- 市内に事業所等を有する中小企業等に正規雇用により雇用され、当該事業所等において就業している方
- 市内において起業し、1年以上継続してその事業を営んでいる方
- 市内において1年以上継続して、個人で農業、林業を営んでいる者又は農業、林業に専ら従事する方
4.市税の滞納がないこと(石岡市以外の市区町村民税の賦課があった場合は、当該市区町村民税を含めて、滞納していないこと。)。
5.貸与された奨学金の返還について他の制度による助成又は補助を受けていない方
6.石岡市暴力団排除条例(平成23年石岡市条例第17号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない方
7.国家公務員又は地方公務員として雇用されていない方(会計年度任用職員等を含む)
支援内容
1.支援額
(1)医療・介護・福祉分野等従事者:支援対象経費の10分の10又は20万円(限度額)のいずれか低い額
(2)それ以外の従事者:支援対象経費の4分の3又は20万円(限度額)のいずれか低い額
2.支援期間
最大10年間
※最初に支援金を交付した年度から起算して10年を限度とします。ただし、支援金の交付を受けている方が支援対象者の要件を満たさなくなった場合は、原則、支援対象外となります。
支援対象奨学金
1.独立行政法人日本学生支援機構第一種学資貸与金
2.茨城県奨学資金
支援金交付までの流れ
1.資格審査(申請期間8月1日から12月20日まで)
(1)必要書類を準備の上、市へ資格認定申請書を提出します。
(2)市は資格認定申請内容を審査し、資格認定通知書を申請者に通知します。
2.申請(申請期間1月9日から2月28日まで)
(1)必要書類を準備の上、市へ交付申請書兼実績報告書を提出します。
(2)市は申請内容を審査し、交付決定及び確定通知書を申請者に通知します。
(3)申請者は必要な書類を準備いただき、市へ交付請求書を提出します。
(4)支援金が交付(入金)されます。
必要書類
1.資格審査時(申請期間8月1日から12月20日まで)
【共通書類】
(1)奨学金返還支援金資格認定申請書(様式第1号) [WORD形式/16.75KB]
(2)資格認定申請書類チェックシート [WORD形式/18.52KB]
(3)公的身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き)
(4)大学等を卒業したことを証する書類の写し
(5)奨学金等を貸与した機関が発行する、奨学金等の貸与額及び返還計画の全体を確認することができる書類の写し
【業種 国家資格に基づいた市内事業所の正規雇用者の追加提出書類】
(1)就労証明書(様式第2号) [WORD形式/11.1KB]
(2)国家資格を有していることを証する書類の写し
【業種 市内中小企業等の事業所の正規雇用者の追加提出書類】
(1)就労証明書(様式第2号) [WORD形式/11.1KB]
【業種 市内にて起業し、1年以上継続して営んでいる者の追加提出書類】
(1)登記事項証明書又は法人の設立等に関する申告書等の写し(3か月以内のもの)
【業種 市内にて1年以上継続して農業、林業を個人で営んでいる者又は専ら従事している者の追加提出書類】
(1)確定申告書の写し、その他事業を営んでいることが分かる書類の写し
(2)専ら従事する者については就労証明書(様式第2号) [WORD形式/11.1KB]
2.申請時(申請期間1月9日から2月28日まで)
(1)奨学金返還支援金交付申請書兼実績報告書(様式第4号) [WORD形式/10.48KB]
(2)交付申請兼実績報告書類チェックシート [WORD形式/17.57KB]
(3)基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における奨学金返還額を証する領収書又は通帳等の写し
(4)認定を受けた申請者の住民票の写し
(5)市税の滞納がないことを証する書類
(6)石岡市奨学金返還支援金申告書兼誓約書 [WORD形式/10.95KB]
3.貸与機関から申請時必要になる添付書類について
日本学生支援機構貸与奨学金(第一種)及び茨城県奨学資金の返還者は、下記(資格申請時)(1)及び(2)、(交付申請時)(3)を満たすものを各申請時に提出してください。
(資格申請時)
(1)奨学金の貸与額を証する書類の写し
(2)奨学金の全体の返還計画を確認できる書類の写し
(交付申請時)
(3)申請時の前年の奨学金返還額を証する書類の写し
【日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けている方】
(資格申請時) ⇒ 「奨学金返還証明書」及び「入金一覧表」
(交付申請時) ⇒ 資格申請時以降分の「領収証書の写し又は通帳の写し(申請時の前年の支払金額が記載されている部分)」
又は「入金一覧表」
※上記書類をご提出ください。
※各書類の発行等については、日本学生支援機構 奨学金返還相談センター
(TEL:0570-666-301)へお問合せください。
日本学生支援機構のホームページはこちらへ<外部リンク>
なお、上記以外に(1)~(3)を満たす書類等をお持ちの場合は、石岡市商工観光課までお問合せください。
【茨城県奨学資金の貸与を受けている方】
(資格申請時) ⇒ 「奨学資金貸与証明書」、「奨学資金返還計画書」及び「奨学資金返還額証明書」
(交付申請時) ⇒ 資格申請時以降分の「領収証書の写し又は通帳の写し(申請時の前年の支払金額が記載されている部分)」
※上記書類をご提出ください。
※各書類の発行等については、茨城県教育庁学校教育部高校教育課
(TEL:029-301-6045)へお問合せください。
茨城県奨学資金のホームページはこちらへ<外部リンク>
※茨城県奨学資金の証明書交付申請書様式には、期間を指定する欄がありません。県教育委員会に申請する際に「返還期間を指定した証明書が必要」であることを必ず申し出ください。期間の指定をしないと、返還開始から申請時点までの返還額総額の証明書が発行されてしまい、補助対象期間の返還額を確認できません。