くらし・市政
遺族基礎年金
国民年金加入中の死亡又は老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者又は子に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されるのが遺族基礎年金です。
受給要件
次のいずれかに該当する方が死亡したとき、その者により生計維持されていた子のある配偶者又は子に支給されます。
- 国民年金の被保険者であること。
- 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
- 老齢基礎年金の受給権者であること。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たした方であること。
ただし、1・2の場合、被保険者期間のうち保険料の納付期間(免除期間を含む)が3分の2以上必要です。(特例により令和8年3月31日までに死亡した場合は、死亡した月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。
遺族基礎年金額(年額) 令和4年度
子のある配偶者に支給される年金額 | 子のみに支給される年金額 | ||
子の数 | 年金額 | 子の数 | 年金額 |
1人 | 1,001,600円 | 1人 | 777,800円 |
2人 | 1,225,400円 | 2人 | 1,001,600円 |
3人 | 1,300,000円 | 3人 | 1,076,200円 |
4人以上 | 3人のときの額に1人につき74,600円加算 | 4人以上 | 3人のときの額に1人につき74,600円加算 |
お問い合わせ
このページに関するお問い合わせは保険年金課です。
本庁舎 1階 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:0299-23-1111(代表) ファックス番号:0299-23-9817
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