くらし・市政
鳥インフルエンザに関する注意喚起
鳥インフルエンザに関する注意喚起
鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥類の疾病です。家畜伝染病予防法では、家きん(ニワトリ・アヒル等)に対する病原性の強さで、高病原性鳥インフルエンザ・低病原性鳥インフルエンザ等に分類されており、野鳥においても、これに準じて、ニワトリに対する病原性の強いウイルスの感染を、高病原性鳥インフルエンザと呼んでいます。これまで、国内で人に感染した事例はありません。
鳥インフルエンザは人にうつるの?
鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃厚な接触などの特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられております。
※ご注意ください
日常生活においては、次の点に注意すれば、過度の心配は必要ありません。
- 死亡した野鳥など、野生生物は、素手で触らないでください。
- 野鳥の排泄物等に触れた場合は、手洗い及びうがいをしてください。
- 不必要に野鳥を追い立てたり、捕まえようとしたりするのは避けてください。
- ハクチョウやガン、カモ類、タカ類が死亡している場合や、同じ場所で複数の鳥が死亡している場合は、決して近づかず、茨城県県南県民センター環境保安課(029-822-8364)、もしくは市役所農政課までご連絡ください。
※野生の鳥は、餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。
野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
鳥インフルエンザウイルスが靴等に付着し、他の地域に拡散することを防ぐため、野鳥に近づきすぎないでください。
関連資料
- 令和2年度高病原性鳥インフルエンザ国内発生事例について(農林水産省HP)
- 鳥インフルエンザについて知りたい方へ(農林水産省HP)
- 野鳥との接し方について
- 死亡した野鳥を見つけたら
関連ファイルダウンロード
- 野鳥との接し方についてPDF形式/117.83KB
- 死亡した野鳥を見つけたらPDF形式/487.15KB
お問い合わせ
このページに関するお問い合わせは農政課です。
八郷総合支所 1階 〒315-0195 茨城県石岡市柿岡5680番地1
電話番号:0299-43-1111(代表) ファックス番号:0299-43-6384
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