くらし・市政
令和4・5年度の後期高齢者医療保険料率等について
後期高齢者医療保険料率について
令和4・5年度の後期高齢者医療保険料率が、次のとおり決定(据え置き)されました。
※茨城県内は均一の保険料率となります。
後期高齢者医療保険料率の見直しについて
後期高齢者医療保険料率は、都道府県単位で計算され2年ごとに見直されます。
後期高齢者医療制度では、茨城県後期高齢者医療広域連合から医療機関へ支払う医療給付費(医療費から被保険者の窓口負担を除いた分)の約1割を、後期高齢者医療保険料でまかなっているため、後期高齢者医療保険料率は、今後2年間の医療給付費等の見込みに対応できるよう計算します。
後期高齢者医療の被保険者数の増加に伴い、医療給付費は令和4年度以降も増加が見込まれるところですが、令和4・5年度の保険料率を決定するにあたっては、後期高齢者医療給付費準備基金を活用することにより保険料率の上昇を抑制したため令和2・3年度から据え置きとなりました。
賦課限度額について
高齢化の進展等により医療費が増加する中で、高所得者と中間所得者との負担バランスを考慮し、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部が改正されました。これに伴い、令和4・5年度の賦課限度額が64万円から66万円に変更になりました。
保険料率見直しについてのQ&A
Q.保険料率はどのように決まるのですか?
A.高齢者の医療の確保に関する法律第104条及び同法施行令第18条において、算出の方法が定められています。
今後2年間(令和4・5年度)で必要な費用額(後期高齢者医療給付費、保健事業に要する経費及び葬祭費等)から、保険料以外の収入額(国や県、市町村からの負担金、現役世代からの支援金等)を差引くことにより、保険料として必要な金額を算出し、被保険者数や所得の見込みを考慮して保険料率を決定します。
Q.令和6年度以降の保険料率はどうなりますか?
A.保険料率の見直しは2年ごとに行います。令和6・7年度の保険料率については、令和5年度に直近の医療給付費の動向や制度改正等を勘案して算出します。
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