農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置されている行政機関です。その活動内容は、14名の農業委員により毎月1回の定例総会を開催し、農地法等の関係法令に基づく許認可等の法令業務を行い、農地の利用関係についての斡旋や争議に関する事項等の日常的な任意業務、また農業者の代表として意見の公表、建議、答申等を行っています。
農業委員会の主な仕事
- 農地の所有権移転等の許可申請、市街化区域内農地の転用届出、市街化調整区域内農地の転用許可申請を受け付け、毎月の定例総会で審議しています。
- 地域農業と優良農地の保全のため農地パトロールを行い、無断転用の防止に努めます。また、農地転用の申請のあった土地について農業委員による現地確認を行います。
- 地域の世話役として、農業委員は農家の相談相手になります。農家の後継者相談、後継者に農地を贈与したい、資金を借りたいなど相談にのります。
- 毎月1回の定例総会を開催し、農地法等の関係法令に基づく許認可等の法令業務を行います。
農業委員会総会の議事録の閲覧を希望される方は、農業委員会事務局(八郷総合支所3階)までおこしください。また、市のホームページからも閲覧できます。※審議された総会の翌月の総会日以降に閲覧できます。